○化製場等に関する法律施行細則
平成10年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書記載事項の変更の届出)
第3条 法第9条第1項の許可を受けた者(以下「飼養(収容)者」という。)は、その氏名又は住所(飼養(収容)者が法人の場合にあっては、当該法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日から10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(停止等の届出)
第4条 飼養(収容)者は、動物の飼養若しくは収容を停止し、又は廃止したときは、その停止又は廃止の日から10日以内に動物飼養(収容)停止(廃止)届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
2 飼養(収容)者が死亡し、又は解散したときは、その相続人若しくは同居の親族又は清算人は、飼養(収容)者死亡(解散)届(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(許可書の返納)
第5条 飼養(収容)者は、法第9条第5項において準用する法第7条の規定に基づき許可の取消しを受けたとき、又は動物の飼養若しくは収容を廃止したときは、許可書を町長に返納しなければならない。
(手数料)
第6条 法第9条第1項の許可の申請に対する審査手数料は、岩手町手数料徴収条例(平成12年岩手町条例第4号)に定めるところによる。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。