○化製場等に関する法律施行細則

平成10年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 法の規定による申請書は、様式第1号及び様式第2号によらなければならない。

(申請書記載事項の変更の届出)

第3条 法第9条第1項の許可を受けた者(以下「飼養(収容)者」という。)は、その氏名又は住所(飼養(収容)者が法人の場合にあっては、当該法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日から10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(停止等の届出)

第4条 飼養(収容)者は、動物の飼養若しくは収容を停止し、又は廃止したときは、その停止又は廃止の日から10日以内に動物飼養(収容)停止(廃止)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 飼養(収容)者が死亡し、又は解散したときは、その相続人若しくは同居の親族又は清算人は、飼養(収容)者死亡(解散)(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(許可書の返納)

第5条 飼養(収容)者は、法第9条第5項において準用する法第7条の規定に基づき許可の取消しを受けたとき、又は動物の飼養若しくは収容を廃止したときは、許可書を町長に返納しなければならない。

2 飼養(収容)者が死亡し、又は解散したときは、前条第2項に掲げる者が、前項の手続をしなければならない。

(手数料)

第6条 法第9条第1項の許可の申請に対する審査手数料は、岩手町手数料徴収条例(平成12年岩手町条例第4号)に定めるところによる。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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化製場等に関する法律施行細則

平成10年4月1日 規則第5号

(平成12年3月31日施行)