○岩手町国民健康保険条例施行規則

昭和57年4月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町国民健康保険条例(昭和34年岩手町条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 岩手町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、協議会の事務を総理し、会議の議長となる。

(招集)

第3条 協議会は、町長の諮問があったときは、会長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から協議すべき事件を示して招集の請求があったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。

(定足数)

第4条 協議会は、条例第2条の2の規定による委員の定数の半数以上が出席し、かつ、同条各号委員の1人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(答申)

第6条 会長は、会議で審議した事項を決定したときは、文書をもって町長に答申するものとする。

(審議事項)

第7条 協議会において審議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 条例の制定又は改廃に関する事項

(2) 国民健康保険関係予算に関する事項

(3) 国民健康保険税の税率に関する事項

(4) 国民健康保険被保険者の健康の保持、増進に必要な施設の設置及び運営に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

(意見の聴取)

第8条 協議会は、審議のため必要があるときは、被保険者その他の出席を求め、意見を聴取することができる。

(傍聴の取扱い)

第9条 議長の許可を得た者は、別に定めるところにより協議会を傍聴することができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、町民課において処理する。

(会議録の作成)

第11条 議長は、書記をして会議の顛末を記録させ、かつ、会議の都度議長の指名による署名委員2人に署名させなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第12条 条例第5条の2の規定により被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、被保険者証及び出産を証明する書類を提示しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131第4号)別添1「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱及び別添2「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱の規定に基づき申請することができる。

4 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、条例第5条の2に規定する出産育児一時金に1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給)

第13条 条例第6条の規定により葬祭を行う者が葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、被保険者証及び死亡診断書を提示しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 岩手町国民健康保険給付規則(昭和30年岩手町規則第2号)

3 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金の申請にあっては、第12条第1項の規定のほか、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取り扱いについて(平成21年保発第0529007号)に基づく手続きに代えることができる。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

4 条例附則第2項から第4項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、様式第3号から様式第6号までに掲げる傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

5 岩手町国民健康保険条例及び岩手町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年岩手町条例第12号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症(条例附則第2項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染した者(発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者を含む。)がその療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

(昭和58年5月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成5年11月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 この規則の施行日前において、この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定によってなされた手続その他の行為でこの規則の規定に相当するものは、この規則によってなされたものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、旧規則の様式による用紙は、当分の間、この規則の各相当様式に基づき、使用することができる。

(平成13年3月31日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月19日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第11号)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた出産育児一時金の申請については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた出産育児一時金の申請については、なお従前の例による。

(平成26年12月11日規則第16号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月15日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第9号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第11号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第11号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。

(令和4年3月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第13号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月6日規則第18号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月18日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岩手町国民健康保険条例施行規則

昭和57年4月21日 規則第3号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
昭和57年4月21日 規則第3号
昭和58年5月4日 規則第6号
平成5年11月26日 規則第22号
平成8年1月26日 規則第1号
平成13年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第5号
平成18年9月19日 規則第24号
平成21年9月29日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第7号
平成26年12月11日 規則第16号
平成27年12月25日 規則第14号
平成30年3月15日 規則第7号
令和2年6月12日 規則第8号
令和2年9月25日 規則第9号
令和2年12月1日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年6月1日 規則第7号
令和3年9月1日 規則第8号
令和3年12月1日 規則第10号
令和3年12月17日 規則第11号
令和4年3月1日 規則第3号
令和4年6月1日 規則第13号
令和4年9月14日 規則第14号
令和4年12月6日 規則第18号
令和5年3月18日 規則第18号
令和5年5月2日 規則第20号