○岩手町交通指導員設置規則
昭和43年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町交通指導員設置条例(昭和43年岩手町条例第15号)に基づき、岩手町交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(隊の構成)
第2条 指導員は、隊を構成し、岩手町交通指導隊(以下「隊」という。)と称する。
2 隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 1人
(3) 隊員 20人以内
3 隊長は、隊務を統理し、隊を代表する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(隊の出動)
第3条 隊は、交通指導整理に当たるため、隊の行事計画に定めるもののほか、岩手町交通安全対策協議会、岩手町交通安全協会、警察機関等の要請に基づき、町長が必要と認めた場合は出動するものとする。
2 前項の要請をする場合は、あらかじめその旨を町長に申し出なければならない。
3 隊員は、隊長の命により出動するものとする。
4 前項の規定による命を受けない場合であっても、突発的事情によって交通指導の必要があると認められる場合は、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動しなければならない。
(遵守事項)
第4条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を遵守し、常に規律、態度、行動を厳正にし、他の模範となるように努めなければならない。
(2) 常に交通事故の防止及び交通法規の履行遵守を指導し、交通安全の保持に努めなければならない。
(3) 職務上知り得た秘密又は個人の人格を傷つけるようなことを他に漏らしてはならない。
(4) 勤務中は、必ず制服を着用しなければならない。
(5) 勤務中は、警察官と紛らわしい越権行為をしてはならない。
(解嘱)
第5条 指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、これを解嘱することができる。
(1) 交通法規に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。
(3) 指導員としてふさわしくない非行があったとき。
(貸与品の種類等)
第6条 指導員に対する貸与品の種類及び員数は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、いつも清潔に保管し、目的以外にこれを使用してはならない。
3 指導員が退職したときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月20日規則第9号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月21日規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 員数 | 備考 |
制服上下衣 | 1着 | 夏物、冬物各別 |
帽子 | 1個 | 正帽、略帽各別 |
雨衣、外とう | 1着 | 各別 |
警笛 | 1個 | 白色 |
警笛用ひも | 1本 |
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ネクタイ | 1本 |
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白手袋 | 1双 |
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帽子覆 | 1枚 |
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白帯草 | 1本 |
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腕章 | 1枚 |
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