○岩手町防犯隊員設置規則

平成11年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町安全な町づくり条例(平成11年岩手町条例第9号)に基づき、防犯隊員に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 防犯隊員は、防犯のために必要な指導及び防犯思想の普及に努めるものとする。

(防犯隊の編成)

第3条 防犯隊員は、隊を構成し、岩手町防犯隊と称する。

2 隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 1人

(3) 班長 5人以内

(4) 隊員 8人以内

3 隊長は、町長の指揮監督のもとに隊員を統括し、隊務を総括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 班長は、上司の命を受け、部下の隊員を指揮監督し、班の任務に従事する。

6 隊員は、上司の命を受け、任務に従事する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

岩手町防犯隊員設置規則

平成11年3月31日 規則第3号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成11年3月31日 規則第3号