○岩手町農用地利用集積促進対策事業補助金交付要綱
平成10年1月7日
告示第3号
(趣旨)
第1 農用地の利用の集積を促進し、効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、集積実施団体(農用地利用改善団体、地域農業集団等)が農用地利用集積促進対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 利用権 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権をいう。
(2) 農作業受委託契約 別に定める農業者と農用地につき耕作の権原を有する者との同一生産行程における別に定める基幹的農作業のうち、3種類以上の農作業を3年以上受委託することが文書により明らかになっている契約をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費は、次の各号に掲げる経費とし、これに対する補助額は、当該各号の経費に相当する額以内の額とする。
3年以上6年未満 | 6,000円 |
6年以上10年未満 | 16,000円 |
10年以上 | 24,000円 |
(2) 農作業受委託契約の締結により新たに利用の集積がなされた農用地の面積に、10アール当たり6,000円を乗じて得た額
(補助事業に要する経費の配分の軽微な変更)
第4 規則第5条第1項第1号に規定する軽微な変更は、第1に規定する経費の20パーセントを超える増減以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(書類の整備等)
第7 補助事業者は、補助事業に係る収支その他補助事業に関する事項を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
別表(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第3条の規定による書類 | 農用地利用集積促進対策事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 |
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規則第5条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 農用地利用集積促進対策事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 |
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規則第12条第1項の規定による書類 | 農用地利用集積促進対策事業補助金請求書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 |
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