○岩手町地域調整推進事業費補助金交付要綱
平成9年3月10日
告示第13号
(趣旨)
第1 多くの農業者の生産調整への参加を促進することにより生産調整の実効性を確保するため、農業協同組合及び農業協同組合以外の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第3条第9項に規定する第1種登録出荷取扱業者(以下「農協等」という。)が地域調整推進事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費は、農協等が地域調整推進事業を行う場合に要する経費とし、これに対する補助額は、定額(当該経費の10分の10に相当する額以内の額。ただし、10アール当たり1万2,000円(別に定める場合は2万円)を限度とする。)とする。
(補助事業の内容の軽微な変更)
第3 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、事業実施主体の変更以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第4 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(事業実施状況報告書)
第6 補助事業者は、補助金の交付決定があった年度の12月31日現在における事業遂行の状況を翌年1月10日までに、地域調整推進事業実施状況報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(書類の整備等)
第7 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
前文 抄
平成8年度の事業から適用する。
別表(第5関係)