○岩手町畜産基盤再編総合整備事業費補助金交付要綱

平成7年11月1日

告示第43号

担い手育成畜産基盤総合整備事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成7年度の事業から適用し、公社営畜産基地建設事業費補助金交付要綱(平成4年岩手町告示第70号)は、廃止する。

(趣旨)

第1 効率的な経営を推進する畜産農家の育成及び当該畜産農家を中心とした主たる畜産生産地の再編整備を図るため、農業公社(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人のうち、同法第5条第2項第4号ロに規定する法人をいう。以下同じ。)が畜産基盤再編総合整備事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲以内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。

(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)

第3 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業費と附帯事務費との相互間における経費の流用

(2) 事業費のうち工事雑費及び一般管理費以外の経費から工事雑費又は一般管理費への流用

(3) 別表第1経費の欄に掲げる1の(1)から(4)までの事業に係る経費の相互間における30パーセントを超える増減(200万円以下の増減を除く。)

(申請の取下期日)

第4 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(前払金)

第5 補助事業者は、補助金の前払金を請求しようとするときは、畜産基盤再編総合整備事業費補助金前払請求書(様式第6号)2部を町長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第6 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(書類の整備等)

第7 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類及び帳簿を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について財産管理台帳(様式第7号)を作成し、及びその関係書類を整備し、別に定める期間保存しなければならない。

別表第1(第2関係)

経費

補助額

1 事業費

農業公社が次に掲げる事業を行う場合に要する経費

 

(1) 基本施設整備事業

ア 永年牧草地及び飼料畑の造成改良(地目変換を含む。)

イ 永年牧草地及び飼料畑の整備改良

ウ 家畜排せつ物の土地還元利用に供される農用地の造成整備

エ 畜産施設用地造成整備

オ 放牧林地その他の野草地の整備改良

カ 家畜排せつ物土地還元利用施設整備

キ 道路整備

ク 用排水施設整備

ケ 防災施設整備

コ 牧野樹林整備等造成整備に係る農用地等の保全又は利用上必要な施設の新設又は改良

サ 畜産物の集出荷、貯蔵、処理加工等のため必要な道路整備、用排水施設整備等であって町長が必要と認めた施設の新設又は改良

基本施設整備事業にあっては、当該事業に要する経費の100分の70に相当する額以内の額

(2) 農業用施設整備事業

ア 隔障物整備

イ 畜舎(牛舎、豚舎、鶏舎等)整備

ウ 看視舎整備

エ 電気導入施設整備

オ 飼料調製貯蔵施設整備

カ 飼肥料庫整備

キ 農具庫整備

ク 燃料庫整備

ケ 家畜排せつ物処理施設整備

コ 薬浴施設整備

サ 牛衡施設整備

シ 農畜産物の集出荷、貯蔵、処理加工等のための施設であって町長が必要と認めた施設の新設又は改良

農業用施設整備事業にあっては、当該事業に要する経費の100分の67.5に相当する額以内の額

(3) 農機具等導入事業

機械器具及び監視用家畜の購入

農機具等導入事業及び土地利用円滑化事業にあっては、当該事業に要する経費の100分の60に相当する額以内の額

(4) 土地利用円滑化事業

土地の集団化に伴う計画策定、権利調整、交換分合、換地及び土地配分計画等(測量、土地評価、登記事務等を含む。)

 

2 附帯事務費

農業公社が1に掲げる事業に関する事務を行う場合に要する経費

当該附帯事務費に要する経費の100分の50に相当する額以内の額

別表第2(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第3条の規定による書類

畜産基盤再編総合整備事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類

 

 

規則第5条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

畜産基盤再編総合整備事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

必要の都度

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類

 

 

規則第12条第1項の規定による書類

畜産基盤再編総合整備事業費補助金請求(精算)

第5号

2部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類

 

 

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩手町畜産基盤再編総合整備事業費補助金交付要綱

平成7年11月1日 告示第43号

(平成9年5月20日施行)