○岩手町低コスト肉用牛農家育成緊急対策事業費補助金交付要綱
平成10年2月25日
告示第11号
低コスト肉用牛農家育成緊急対策事業費補助金交付要綱を次のように定め平成9年度の事業から適用する。
(趣旨)
第1 低コストの牛肉の生産の拡大を図るモデル的中核農家(以下「中核農家」という。)を育成するため、農業協同組合及び営農集団(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人その他農業者の組織する団体をいう。以下「農業協同組合等」という。)が低コスト肉用牛農家育成緊急対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する対象事業の経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
農業協同組合等が次に掲げる事業を行う場合に要する経費 |
|
1 低コスト牛舎の設置又は増改築 | 当該事業に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、1平方メートル当たり8,000円を限度とする。 |
2 簡易パドックの設置 | 当該事業に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、1施設当たり175,000円を限度とする。 |
3 小型飼料生産機械又は中古農機具の購入若しくは改造又は簡易サイロの設置 | 当該事業に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、630,000円を限度とする。 |
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第3 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 同一事業実施主体における事業費の30パーセントを超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(申請の取下期日)
第4 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(事業実施状況の報告)
第5 補助事業者は、町長から補助事業の実施状況について報告を求められたときは、低コスト肉用牛農家育成緊急対策事業実施状況報告書(様式第5号)を速やかに提出しなければならない。
(前金払)
第6 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、低コスト肉用牛農家育成緊急対策事業費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類等)
(書類の整備等)
第8 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
別表(第7関係)