○岩手町営牧野規則

昭和41年5月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町営牧野条例(昭和41年岩手町条例第11号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(家畜の種類)

第2条 牧野に放牧する家畜は、乳用牛、肉用牛その他町長が適当と認めた家畜で、次の各号のいずれかに該当しないものとする。

(1) 放牧に適しない悪癖を有するもの

(2) 伝染病疾患又はその疑いのあるもの

(利用期間等)

第3条 放牧期間、認容頭数及び放牧方法は、次のとおりとする。

放牧期間

放牧方法

1日最高利用頭数

延最高利用頭数

自 5月11日

至 10月31日

輪換放牧

133頭

23,142頭

2 放牧の草種及び草生の状況により放牧期間を変更することができる。

(放牧の申請等)

第4条 条例第4条の規定による放牧許可を受けようとする者は、毎年3月30日までに放牧寄託申請書(様式第1号)に家畜共済加入調書(様式第2号)を添付の上町長に提出しなければならない。

2 放牧寄託の申請をした者(以下「寄託者」という。)は、町長の指定した期間及び場所で家畜の検査を受けなければならない。

3 前項の検査の際、寄託者は、寄託家畜が乳用牛であるときは検査、注射、薬浴及び投薬証明手帳を、肉用牛であるときは獣医師の健康診断書を提示しなければならない。

4 家畜が前項の検査に合格したときは、放牧許可証(様式第3号)を交付する。

5 入牧の際における家畜の引受けは、牧野において行う。

(牧野使用料の減免)

第5条 条例第5条第3項の規定により牧野使用料の減免を受けようとするものは、牧野使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(退牧)

第6条 寄託者は、退牧のときは、放牧許可証を引換えに牧野において、その家畜を受け取らなければならない。

(寄託者への指示)

第7条 牧野の合理的な利用及び放牧家畜の保護上必要と認めたときは、町長は適時、適当な措置をし、その寄託者に対し、所要の指示をすることができる。

2 前項の指示を受けた寄託者は、特別な事由がなければ、これを拒むことができない。

(障害物除去等)

第8条 牧野の草種、草生の維持、有害植物並びに障害物の除去及び害虫駆除は、状況によって臨機に方法を定めて行う。

(追肥)

第9条 牧野における追肥は、牧野の草種、生育状況、土壌成分の状態等によって、臨機に成分を定めて行う。

(看視人等)

第10条 この牧野における放牧家畜を看視し、植生の状況を勘案して、適正な輪換を行うため放牧期間中常時放牧看視人を1人置くものとする。

2 放牧家畜の衛生管理を行うため放牧期間中獣医師1人を嘱託するものとする。

(備付帳簿等)

第11条 町は、次の各号に掲げる帳簿を備えておくものとする。

(1) 牧野附属施設台帳(様式第5号)

(2) 放牧家畜台帳(様式第6号)

(3) 放牧日誌(様式第7号)

(4) 傷病家畜日誌(様式第8号)

(5) 放牧料徴収簿(様式第9号)

(6) その他必要な書類

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月15日から適用する。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日規則第3号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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岩手町営牧野規則

昭和41年5月13日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)