○岩手町火入条例施行規則

昭和60年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町火入条例(昭和60年岩手町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定により条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第2条の規定による火入れの許可の申請は、火入れをしようとする期間の初日の10日前までに岩手町火入許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 火入れをしようとする土地(以下「火入地」という。)及び火入地の周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す図面

(2) 火入地が火入れの許可を受けようとする者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、当該土地の所有者又は管理者の承諾書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第3条 条例第2条の規定による許可は、岩手町火入許可書(様式第2号)の交付をもってする。

(火入れの期間)

第4条 火入れの期間は、1件につき7日以内とする。

(火入地の面積)

第5条 火入地の面積は、1件につき1ヘクタール以内とする。ただし、1区画(火入地を1ヘクタール以下の面積に区画したものをいう。以下同じ。)の火入れが終了した後引き続き他の1区画に火入れをする場合は、この限りでない。

(防火帯の設置)

第6条 火入れは、火入地(前条ただし書の規定により火入地を区画した場合は、当該区画した火入地。以下同じ。)に接する部分に幅5メートル(当該接する部分が、傾斜地にある火入地に接する部分で町長が指定する部分及び火入れをする日に一定以上の風勢がある場合のその風下に当たる部分にあっては、幅10メートル)以上の防火帯を設置し、その防火帯の中にある立木その他の可燃物を除去するなど延焼のおそれがないようにして行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の防火帯と同等以上の効果があると町長が認める河川、湖沼、用水路、溝等があるときは、同項の防火帯を設置しないことができる。

(火入責任者等)

第7条 火入れは、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)及び次の各号に掲げる火入地の面積に応じ、当該各号に定める人数以上の火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を置いて行わなければならない。

(1) 0.5ヘクタール以下の面積 5人

(2) 0.5ヘクタールを超える面積 5人に0.5ヘクタールを超える0.1ヘクタールごとに1人を加えた人数

(火入れの通知)

第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、許可を受けた火入れの期間内において火入れをする日を定め、その日の前日までに火入れをする日及び時間を町長に通知しなければならない。

(火入れの実施)

第9条 火入れは、次に掲げるところにより実施しなければならない。

(1) 日の出後に開始し、日没までに終了すること。

(2) 風勢、湿度その他の気象状況を十分に考慮して行うこと。

(3) 風下から行うこと。ただし、火入地が傾斜地であるときは、当該火入地の最も高い部分から行うこと。

(4) 消火に必要な器具を備えて行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従って行うこと。

(火入れの中止)

第10条 火入者は、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときその他火入地の周囲に延焼するおそれが生じたときは、直ちに火入れを中止しなければならない。

(消防長への通知)

第11条 町長は、火入れの許可をしたとき及び第8条の規定による火入れの通知のあったときは、盛岡地区広域行政事務組合の消防長にその旨を通知するものとする。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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岩手町火入条例施行規則

昭和60年3月18日 規則第4号

(昭和60年3月18日施行)