○岩手町道路占用料徴収条例施行規則
昭和60年3月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町道路占用料徴収条例(昭和60年岩手町条例第9号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の積算)
第2条 占用料の額は、次の各号に定めるところにより算出するものとする。
(1) 占用面積が1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(3) 占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、各年度における占用の期間に応じて、当該年度分ごとに計算するものとする。
(占用料の減免)
第3条 次の各号に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)に係る物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯及び街灯の送電用電柱
(4) 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添架している電柱又は電話柱
(5) 占用物件である電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(6) 水道の各戸引込み地下埋設管
(7) バス停留所標識
(8) 電気事業法(昭和39年法律第170号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき事業者が設ける架空の道路横断電線又は電話線及び各戸引込線
(9) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(10) カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板その他これらに類する町長が指定するもので営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に寄与する物件
(11) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが不適当であると認められる物件で町長が指定するもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した際に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。