○町営住宅条例施行規則

平成9年11月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、町営住宅条例(平成9年岩手町条例第26号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募についての必要事項)

第2条 条例第4条第2項の規定によるその他必要な事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公開抽せんの日時及び場所

(2) 公募期間

(入居者の資格)

第2条の2 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じそれぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に定める精神障害の程度に相当する程度

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定に基づく保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(8) 60歳以上の者

2 条例第6条第2号ア(ア)に規定する規則で定める障害の程度は、前項第2号に規定する程度とする。

3 条例第6条第2号ア(イ)に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定める程度とする。

(1) 身体障害 第1項第3号アに規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に定める精神障害の程度に相当する程度

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居申込みをする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする者(同居しようとする者を含む。以下同じ。)に係る申込み年度以前2年分における収入の額を証する書類

(2) 入居しようとする者の住民票の写し

(3) 入居しようとする者の市町村民税又は特別区民税の納税証明書

(4) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類

 被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村(以下「住宅被災市町村」という。)の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者 当該住宅被災市町村が発行する住宅の滅失を証する書面

 住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施行者、認定者又は事業費負担者となる地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書面

(5) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類

 東日本大震災復興特別区域法第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、同法第19条第1項に規定するり災者公営住宅等供給事業を定めた同法第6条第1項に規定する認定復興推進計画(県が単独で又は県及び市町村が共同して作成した同法第4条第1項に規定する復興推進計画に限る。以下「認定復興推進計画」という。)に定められた区域内において同法第2条第1項に規定する東日本大震災により滅失した住宅に居住していた者 当該認定復興推進計画に定められた区域内の市町村が発行する住宅の滅失を証する書面

 認定復興推進計画に定められた区域内において実施される国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成23年国土交通省令第97号)第4条各号に掲げる事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施行者、認定者又は事業費負担者となる県又は市町村が発行する移転の必要性を証する書面

(6) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第30条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、平成23年3月11日において福島復興再生特別措置法第29条第1項に規定する避難指示区域に存する住宅に居住していたことを証する書面

(7) 前条第1項第3号に該当する者にあっては、別に定める単身入居の入居者資格認定のための申立書

(老人等の要件)

第3条の2 条例第9条第3項に規定する老人、心身障害者、著しく所得の低い世帯、小さな子供のいる多子世帯、配偶者からの暴力被害者、犯罪被害者等又は雇用促進住宅の廃止に伴う退去者の要件は、次のとおりとする。

(1) 老人 60歳以上の者であって、同居しようとする者がない者又は同居しようとする者のすべてが次のいずれかに該当する者であること。

 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

 18歳未満の者

 次号に規定する心身障害者

 おおむね60歳以上の者

(2) 心身障害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

 戦傷病者にあっては、第2条の2第2号に該当する者

 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、第2条の2第3号アに該当する者

 知的障害者又は精神障害を有する者にあっては、児童相談所長若しくは精神保健福祉センター所長又は精神科の診療の経験を有する医師により、中度以上の知的障害者と判定された者又は中度以上の知的障害者と同程度の障害を有していると判定された者

(3) 著しく所得の低い世帯 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者であること。

(4) 小さな子供のいる多子世帯 18歳未満の児童が3人以上いる世帯であること。

(5) 配偶者からの暴力被害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

 第2条の2第5号アに該当する者又は母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 第2条の2第5号イに該当する者

(6) 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当することにより現在の住宅に居住し続けることが困難となったことが客観的に証明されるものであること。

 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少したこと。

 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたこと。

(7) 雇用促進住宅の廃止に伴う退去者 特殊法人合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)及び耐震診断結果に基づく雇用促進住宅の廃止に伴う退去者であること。

(入居決定)

第4条 町長は、条例第8条第2項により入居を決定した者に対して町営住宅入居決定通知書(様式第2号)を交付する。

(請書)

第5条 前条の規定により町営住宅入居決定通知書を受けた入居決定者は、条例第11条第1項第1号に規定する町営住宅入居請書(様式第3号)及び連帯保証人の印鑑証明書を提出しなければならない。

2 入居者が前項の請書を提出した後において連帯保証人を変更しようとするときは、前項に規定する様式により新たに連帯保証人となる者の請書及び印鑑証明書を提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出るとともに、速やかに前項に規定する連帯保証人変更の手続をしなければならない。

(1) 住所を移転し、又は所在が不明になったとき。

(2) 未成年者の後見の開始又は保佐、補助開始の審判を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

(入居可能日)

第6条 条例第11条第4項の規定による入居可能日は、同条第1項の手続が完了した日とする。

(親族の異動)

第7条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があったときは、速やかに親族異動届(様式第4号)を提出しなければならない。

(同居の承認)

第8条 条例第12条の規定による同居の承認を得ようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第5号)に同居させようとする者に係る第3条各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第10条第1項各号に該当する場合は、同居を承認してはならない。

3 町長は、第1項の規定による申請に対し承認を与えたときは、町営住宅同居承認書(様式第6号)により通知しなければならない。

(入居の承継)

第9条 条例第13条の規定により、入居の承継をしようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した日から15日以内に、町営住宅入居承継承認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 町長は、施行規則第11条第1項各号に該当する場合は、入居承継を承認してはならない。

3 町長は、第1項による申請に対し承認を与えたときは、町営住宅入居承継承認書(様式第8号)により通知しなければならない。

4 第5条の規定は、入居の承継の承認を得た場合について準用する。

(家賃)

第10条 条例第14条第2項の規定により定める数値は、町長がその町営住宅の存する区域、その周辺の地域の状況及び住宅の設備等を勘案して毎年定めるものとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第15条第1項の規定により、入居者は、町長の定める日までに収入申告書(様式第9号)により申告しなければならない。

2 条例第15条第2項の規定により、町長は収入額を認定し、当該額を入居者に収入額認定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 入居者は、条例第15条第3項の規定により町長に対し意見を述べるときは、意見書(様式第11号)を提出しなければならない。

(家賃及び敷金の減免基準等)

第11条の2 条例第16条の規定に基づく家賃の減免の額は、次に掲げる表の左欄及び中欄に定める区分に応じた右欄の額以内の額とし、その減免の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。

減免の対象

態様

減免の額

条例第16条第1号該当

1 生活保護法による保護を受けている場合

家賃から生活保護法の規定による住宅扶助の額を控除して得た額(住宅扶助が給付されない場合は免除)

2 認定収入額(生活保護法の規定の例により算定した収入をいう。以下この条及び別表において同じ。)が生活保護法に基づく保護基準月額(以下この条及び別表において「基準額」という。)以下で、その状況が継続すると認められる場合

別表により算出して得た額

条例第16条第2号該当

1 病気(負傷を含む。以下同じ。)にかかり過大の療養費を必要としたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合

免除

2 入居者又は同居者が病気により長期にわたり療養を要する場合

町長が療養に要すると認定した費用額(所得税法(昭和40年法律第33号)第73条第2項に規定する医療費をいい、その療養につき保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)を認定収入額から控除した額を認定収入額とみなし、別表により算出して得た額

条例第16条第3号該当

1 災害により著しい損害を受けたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合

免除

2 災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認める場合

町長が認定した損害額(その損害につき保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)を認定収入額から控除した額を認定収入額とみなし、別表により算出して得た額

2 条例第37条の規定による家賃の減額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第11条により算出した額を減額する。

3 敷金の減免の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とする。

4 条例第16条及び条例第18条第2項の規定に基づく家賃又は敷金の徴収の猶予の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とし、その徴収の猶予の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 条例第18条第2項の規定による場合 1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間

(2) 条例第37条の規定による入居者が敷金を一時的に納付できない場合 5年間

(家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第12条 条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を必要とする入居者は、町営住宅の家賃の減免・徴収猶予承認申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し承認を与えたときは、町営住宅の家賃の減免・徴収猶予承認書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。

(敷金の減免又は徴収猶予の申請)

第13条 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予の必要な入居者は、町営住宅の敷金の減免・徴収猶予承認申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し承認を与えたときは、町営住宅の敷金の減免・徴収猶予承認書(様式第15号)により申請者に通知しなければならない。

(住宅を使用しない届)

第14条 条例第24条の規定により入居者が住宅を使用しないときは、町営住宅を使用しない届(様式第16号)を提出しなければならない。

(用途変更の承認)

第15条 条例第26条の規定により、入居者が町営住宅を住宅以外の用途に併用するときは、町営住宅用途変更承認申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し承認を与えたときは、町営住宅用途変更承認書(様式第18号)により申請者に通知しなければならない。

(模様替、増築)

第16条 条例第27条第1項の規定により、入居者が町営住宅を模様替又は増築しようとするときは、町営住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第19号)を提出しなければならない。

2 町長は、次の各号に掲げる場合は承認することができる。

(1) 面積は、3.3平方メートル以内であること。

(2) 簡易に撤去、解体ができること。

(3) 用途は、住居としないこと。

(4) 条例第23条の規定に抵触しないこと。

3 町長は、第1項の申請に対して承認を与えたときは、町営住宅(模様替・増築)承認書(様式第20号)により申請者に通知しなければならない。

(収入超過者等の認定)

第17条 町長は、条例第28条第1項の規定により収入超過者として認定した場合は、当該入居者に町営住宅入居者の収入超過者認定通知書(様式第21号)により通知しなければならない。

2 町長は、条例第28条第2項の規定により高額所得者として認定した場合は、当該入居者に町営住宅入居者の高額所得者認定並びに住宅の明渡し請求について(様式第22号)により通知しなければならない。

3 入居者は、条例第28条第3項の規定により町長に対し意見を述べるときは、意見書(様式第23号)を提出しなければならない。

(高額所得者に対する家賃)

第18条 条例第32条第2項の規定により徴収する家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の金銭を徴収することができるものとする。

(新たに整備された町営住宅への入居)

第19条 条例第36条の規定により新たに整備された町営住宅に入居を希望するときは、建替事業町営住宅特定入居申込書(様式第24号)により申込みをするものとする。

(町営住宅の返還)

第20条 条例第38条の規定により町営住宅を返還しようとする入居者は、町営住宅返還届(様式第25号)を提出しなければならない。

2 入居者は、条例第18条第3項の規定により敷金の還付を請求しようとするときは、条例第38条に規定する検査を受けた後、敷金還付請求書を提出しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第21条 条例第39条第1項による明渡請求は、町営住宅の明渡請求について(様式第26号)により通知しなければならない。

2 条例第39条第3項に規定する額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額の金銭を支払うものとする。

(住宅管理人)

第22条 条例第46条第5項の規定による町営住宅管理人に関する必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第46条第3項に規定する町営住宅管理人は、条例別表に掲げる団地ごとに、入居者のうちから1人を依頼するものとする。

(2) 依頼期間は、依頼した日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、年度内に明渡し等の原因により事務を遂行することができなくなったときは、その原因の日までとする。

(3) 第1号で依頼された町営住宅管理人は、居住する団地内において、条例第46条第4項に掲げる事務を遂行するものとする。

(4) 町営住宅の管理人への謝礼の額は、町長が定める。

(立入検査証)

第23条 条例第47条第3項の規定による証票は、立入検査証(様式第27号)による。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年8月10日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の町営住宅条例施行規則及び町有住宅条例施行規則の施行前に家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成24年12月10日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第11条の2関係)

収入割合区分

減免額

収入割合が0.2以下の場合

家賃に10分の9を乗じて得た額

収入割合が0.2を超え0.4以下の場合

家賃に10分の7を乗じて得た額

収入割合が0.4を超え0.6以下の場合

家賃に10分の5を乗じて得た額

収入割合が0.6を超え0.8以下の場合

家賃に10分の3を乗じて得た額

収入割合が0.8を超え1以下の場合

家賃に10分の1を乗じて得た額

備考 「収入割合」は、入居者及び同居者の認定収入額を基準額で除して得た値とする。

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町営住宅条例施行規則

平成9年11月10日 規則第9号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年11月10日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第21号
平成21年3月12日 規則第4号
平成24年8月10日 規則第7号
平成24年12月10日 規則第9号
平成25年3月14日 規則第5号
平成26年1月3日 規則第1号
平成27年12月25日 規則第14号