○岩手町国土調査(地籍調査)事業における標識等の管理保全に関する規則

平成6年9月22日

規則第12号

(標識等の規格)

第2条 条例第1条の規定により設置した地籍図根三角点及び地籍図根多角点(以下「標識等」という。)の規格は、別表のとおりである。

(標識等の移転等)

第3条 条例第3条第1項の規定に基づき申請又は許可を受けようとする者は、標識等移転申請書(様式第1号)により、その行為の1箇月前までに、町長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 町長は、前条の標識等移転申請書に基づき調査を行い、その必要を認めたときは、速やかに標識等移転許可証(様式第2号)を交付しなければならない。

(移転完了届及び検査願いの届出)

第5条 条例第3条第2項の規定により標識等の移転を完了したときは、測量成果の写しと標識等移転完了届及び検査願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写しの送付を求めることができる。

(標識等の損傷届出)

第6条 条例第4条第1項の規定に基づく届出は、標識等損傷届(様式第4号)による。

(復元完了届及び検査願いの届出)

第7条 条例第4条第2項の規定により標識等の復元を完了したときは、測量成果の写しと標識等損傷復元完了届及び検査願(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写しの送付を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日規則第3号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 地籍図根三角点

区分

説明

寸法及び形状

10cm×10cm角柱又はこれと同等以上のものとし、その長さは70cm以上とする。(プラスチックの場合は、9cm×9cm角柱も可)

材質

石、鉄線入りコンクリート又はプラスチック(難燃性でありJIS規格のものを標準とする。)とし、空洞のものは除く。

中心標示方法

直径3mm以下

(2) 地籍図根多角点、航測図根点

区分

説明

寸法及び形状

7cm×7cm角柱又はこれと同等以上のものとし、その長さは60cm以上とする。

材質

石、鉄線入りコンクリート又はプラスチック(難燃性でありJIS規格のものを標準とする。)とし、空洞のものは除く。

中心標示方法

直径3mm以下

(3) 標識の規格の特例

区分

地籍図根三角点

地籍図根多角点及び航測図根点

凡例

金属標の寸法及び形状 D×L

φ75×90mm以上

φ50×70mm以上

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材質

真鍮又はこれと同等以上の合金

中心標示の方法

直径3mm以下

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岩手町国土調査(地籍調査)事業における標識等の管理保全に関する規則

平成6年9月22日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)