○岩手町国土調査(地籍調査)事業における標識等の管理保全に関する規則
平成6年9月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町国土調査(地籍調査)事業における標識等の管理保全に関する条例(平成6年岩手町条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写しの送付を求めることができる。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写しの送付を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日規則第3号)抄
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 地籍図根三角点
区分 | 説明 |
寸法及び形状 | 10cm×10cm角柱又はこれと同等以上のものとし、その長さは70cm以上とする。(プラスチックの場合は、9cm×9cm角柱も可) |
材質 | 石、鉄線入りコンクリート又はプラスチック(難燃性でありJIS規格のものを標準とする。)とし、空洞のものは除く。 |
中心標示方法 | 直径3mm以下 |
(2) 地籍図根多角点、航測図根点
区分 | 説明 |
寸法及び形状 | 7cm×7cm角柱又はこれと同等以上のものとし、その長さは60cm以上とする。 |
材質 | 石、鉄線入りコンクリート又はプラスチック(難燃性でありJIS規格のものを標準とする。)とし、空洞のものは除く。 |
中心標示方法 | 直径3mm以下 |
(3) 標識の規格の特例
区分 | 地籍図根三角点 | 地籍図根多角点及び航測図根点 | 凡例 |
金属標の寸法及び形状 D×L | φ75×90mm以上 | φ50×70mm以上 | |
材質 | 真鍮又はこれと同等以上の合金 | ||
中心標示の方法 | 直径3mm以下 |