○岩手町下水道条例

平成13年12月27日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第14条)

第4章 公共下水道の使用(第15条―第30条)

第5章 雑則(第31条―第42条)

第6章 罰則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 岩手町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 排水設備義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(9) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(12) 責任技術者 財団法人岩手県下水道公社(以下「公社」という。)の備える排水設備責任技術者名簿に登録されている者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 排水設備義務者は、法第9条の規定により町長が告示した公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると町長が認めたときは、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管

内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者(以下次項において「申請者」という。)は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則(以下「法令等」という。)の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 申請者は、前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その有効期間を5年未満の期間とすることができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第7条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びにそれぞれの事業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 事業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属する責任技術者の名簿、当該責任技術者に係る排水設備責任技術者証(公社が交付した排水設備責任技術者証をいう。以下「責任技術者証」という。)の写し及び当該責任技術者との雇用関係を証する書類

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第8条 町長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 事業所ごとに、責任技術者が1人以上専属している者であること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 岩手県内に事業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第13条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 町長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知しなければならない。

(責任技術者)

第9条 指定工事店は、事業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していることの確認

(4) 第14条第1項に規定する検査の立会い

3 責任技術者は、責任技術者証を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(指定工事店証)

第10条 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第11条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則の定めるところに従い、適正な排水設備工事の施行に努めなければならない。

(変更の届出等)

第12条 指定工事店は、事業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第13条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。

(1) 第8条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第11条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施行ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施行する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第8条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第14条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第15条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第16条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第17条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機りん化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) ひ素及びその化合物 1リットルにつきひ素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.3ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1.1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(16) シス―1.2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1.1.1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1.1.2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1.3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4.6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(28) 銅及びその化合物 1リットルにつき3ミリグラム以下

(29) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(30) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(31) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(32) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(33) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(34) 温度 45度未満

(35) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(36) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(37) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(38) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(39) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(40) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(41) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(42) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第37号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第18条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第19条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第20条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第21条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(異動の届出)

第22条 使用者に異動があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(一時使用の許可)

第23条 公共下水道を一時使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(一時使用の開始等の届出)

第24条 前条の許可を受けた者は、公共下水道の使用を開始し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第25条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収し、水道料金徴収の例による。

(概算使用料の前納)

第26条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴い公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、町長は、概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第27条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排除量」という。)に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

基本料金

利用料金

(1立方メートルにつき)

214円

150円

備考 上記の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

第28条 町長は、毎月定例日(使用料算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)に、汚水排除量を計測し、又は認定し、その汚水排除量により1使用月分の使用料を算定する。

2 前項の規定による汚水排除量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用した場合において、第1号の規定により認定した水量が第2号の規定により認定した水量を超える場合にあっては第1号により認定した水量とし、第1号の規定により認定した水量が第2号の規定により認定した水量を超えない場合にあっては第2号により認定した水量とする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(計量装置の設置等)

第29条 町長は、汚水排除量の算定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計量のための装置を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理するものとし、その装置を損傷し、又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第30条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第31条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第32条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面(縮尺200分の1以上)

(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺20分の1以上)

(許可を要しない軽微な変更)

第33条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第34条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前項の占用料の額及び徴収方法は、岩手町道路占用料徴収条例(昭和60年岩手町条例第9号)第2条から第5条までの規定を準用する。

(占用許可の基準)

第35条 町長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、町長の監理の下に行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第36条 第34条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第37条 第34条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第34条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(特別の必要による公共ます及び取付け管の新設等)

第38条 町長は、使用者の特別の必要により公共下水道のます及び取付け管の新設等を行ったときは、その新設等に要した費用の全部又は一部を当該使用者に負担させることができる。

(手数料)

第39条 町は、指定工事店の指定を申請する者から、1件につき2万円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第40条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、岩手町税外徴収条例(昭和37年岩手町条例第14号)の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第41条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料、占用料、手数料その他この条例により納付すべき金額を減免することができる。

(委任)

第42条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(過料)

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第14条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第15条又は第17条の規定に違反した使用者

(5) 第19条の規定による届出を怠った者

(6) 第23条の規定による許可を受けないで公共下水道を一時使用した者

(7) 第30条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第31条に規定する命令に違反した者

(9) 第37条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項第32条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第19条第21条第22条第24条の規定による届出書、第28条第2項第4号の規定による申告書又は第30条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第44条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、平成14年3月15日から施行する。

(平成19年3月15日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第15号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成26年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、第4条の規定による改正前の岩手町下水道条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

4 第4条の規定による改正後の岩手町下水道条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行う指定の申請について適用し、同日前に行った指定の申請については、なお従前の例による。

岩手町下水道条例

平成13年12月27日 条例第25号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 下水道
沿革情報
平成13年12月27日 条例第25号
平成19年3月15日 条例第10号
平成20年9月22日 条例第15号
平成24年6月13日 条例第7号
平成26年2月17日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第3号
令和元年12月16日 条例第9号