○岩手町非常勤消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例

昭和47年6月19日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、分限、懲戒及び服務その他身分取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は380人とし、団員の区分は次のとおりとする。

(1) 基本消防団員 機能別消防団員以外の団員をいう。

(2) 機能別消防団員 従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されている団員をいう。

(任用)

第3条 団員の任用は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから、しなければならない。

(1) 町の区域内に居住し、又は勤務する者であること。ただし、他市町村の消防団員である者を除く。

(2) 年齢満18歳以上の者であること。

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健であること。

(服務の宣誓)

第4条 新たに団員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって、任命権者に願い出、その許可を受けなければならない。

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることはできない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(4) 日本国憲法施行以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を、暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員として、必要適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合

(2) 第3条第1号に該当しなくなった場合

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これに対して懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員として、ふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

(分限及び懲戒の手続)

第9条 任命権者は、第7条第1項第2号の規定に該当する者として降任し、又は免職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 前項に定めるもののほか、第7条の規定による降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(出動及び服務)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知った場合には、あらかじめ団長の指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

(命令)

第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の、他の行政機関の命令に服してはならない。

(集会等)

第12条 団員は、火災警報発令中、その他特に必要と認められるときは、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

(規律)

第13条 団員は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 規律を遵守して、上司の指揮命令の下に上下一体ここに当たらなければならない。

(2) 上下同瞭の間、互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行をつつしまなければならない。

(3) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことをしてはならない。

(4) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(5) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(6) 機械器具その他消防団の設備資材の維持、管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。

(相互協定)

第14条 町長は、必要に応じ消防活動の相互応援及び警戒に関し、他の市町村と協定することができる。

(団員の居住地)

第15条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。

(報酬及び費用弁償)

第16条 団員の報酬及び費用弁償は、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年岩手町条例第14号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第17条 基本消防団員が退職した場合は、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岩手町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年岩手町条例第12号)は、廃止する。

(昭和54年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

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岩手町非常勤消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例

昭和47年6月19日 条例第19号

(令和元年12月16日施行)