○岩手町経営構造対策施設条例施行規則
平成14年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町経営構造対策施設条例(平成14年岩手町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、岩手町経営構造対策施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、次に掲げる条件を付し許可するものとする。
(1) 使用が終了したとき、又は許可を取り消されたときは、町長の指示に従い、整理整頓をすること。
(2) 中学生以下の者が使用する場合は、成人の引率者があること。
(3) 許可書を他人に使用させないこと。
(4) その他施設の維持管理のため、町長の指示に従うこと。
(利用料の減免)
第4条 町長は、施設を使用する者に対し次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共団体及び公益を目的として使用するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第2号)
この条例施行規則は、令和3年4月1日から施行する。