○岩手町経営構造対策施設条例施行規則

平成14年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町経営構造対策施設条例(平成14年岩手町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、岩手町経営構造対策施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の許可又は許可の変更を受けようとする者は、岩手町経営構造対策施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、第4条第1項の規定により許可又は許可の変更をしたときは、岩手町経営構造対策施設使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、次に掲げる条件を付し許可するものとする。

(1) 使用が終了したとき、又は許可を取り消されたときは、町長の指示に従い、整理整頓をすること。

(2) 中学生以下の者が使用する場合は、成人の引率者があること。

(3) 許可書を他人に使用させないこと。

(4) その他施設の維持管理のため、町長の指示に従うこと。

(利用料の減免)

第4条 町長は、施設を使用する者に対し次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体及び公益を目的として使用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、岩手町経営構造対策施設利用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 第2条及び第3条の規定は、条例第12条第1項の規定により施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定する者をいう。)に行わせる場合について、準用する。この場合において、第2条第3条及び様式第2号中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「岩手町長」とあるのは「岩手町経営構造改善施設指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第2号)

この条例施行規則は、令和3年4月1日から施行する。

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岩手町経営構造対策施設条例施行規則

平成14年3月19日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)