○岩手町情報公開条例施行規則

平成14年3月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町情報公開条例(平成13年岩手町条例第21号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、町長が保有する行政情報の開示等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例の例による。

(行政情報開示請求書等)

第3条 条例第6条第1項の規定する開示請求書の提出は、行政情報開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開示請求年月日

(2) 開示請求する実施機関名

(3) 開示請求する者の連絡先

(4) 開示の実施方法

3 条例第6条第2項に規定する補正の求めを書面により行うときは、行政情報開示請求補正通知書(様式第2号)により行うものとする。

(行政情報開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項の規定する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定による行政情報の全部を開示する旨の決定 行政情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 条例第11条第1項の規定による行政情報の一部を開示する旨の決定 行政情報部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 条例第11条第2項の規定による行政情報の全部を開示しない旨の決定 行政情報非開示決定通知書(様式第5号)

(開示請求日)

第5条 条例第12条及び第13条に規定する請求があった日とは、町長が当該請求書を収受した日とする。

(開示決定等期間延長通知書)

第6条 条例第12条第2項に規定する通知は、行政情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第7条 条例第13条に規定する通知は、行政情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(事案移送通知書)

第8条 条例第15条第1項に規定する通知は、行政情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第9条 条例第16条第1項及び第2項において規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求月日

(2) 町長が特定した行政情報の名称

(3) 前号の行政情報に記録された情報のうち、第三者に関する情報の内容

(4) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第16条第1項及び第2項に規定する通知は、行政情報開示決定等に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第16条第1項及び第2項に規定する意見書は、行政情報開示決定等に係る意見書(様式第10号)により行うものとする。

4 条例第16条第3項の規定による通知は、行政情報開示決定第三者に対する通知書(様式第11号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第10条 条例第17条の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生した物の視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付

(2) 前号の掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録をフレキシブルディスクに複写したものの交付

2 前項の規定による開示は、当分の間、電磁的記録の全部を公開する場合に行うものとする。

(費用負担の額)

第11条 条例第19条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 行政情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(審査会諮問通知書)

第12条 条例第21条第3項に規定する手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 審査請求をするものは、行政情報開示決定等に関する審査請求書(様式第12号)を提出しなければならない。

(2) 町長は、前項の規定により提出のあった審査請求書に記載漏れがあったときは審査請求人に対して審査請求に関する補正命令書(様式第13号)により補正を命じなければならない。

(3) 実施機関(町長部局にあっては課長)は、岩手町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問する場合は審査請求に関する諮問について(依頼)(様式第14号)により行うものとする。

(4) 町長は、審査請求について却下、棄却又は認容の裁決をした場合は、審査請求に関する裁決書(様式第15号)により通知するものとする。

2 条例第21条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第16号)により行うものとする。

(収受窓口)

第13条 第3条第1項第9条第3項及び第12条第1項に係る提出の収受窓口は、総務課とする。

(実施状況の公表)

第14条 条例第28条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を広報及び岩手町ホームページに掲載して行うものとする。

(1) 行政情報の開示の請求状況

(2) 行政情報の開示の請求に対する決定状況

(3) その他必要な事項

(出資法人)

第15条 条例第29条に規定する町が出資している法人のうち規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 株式会社ふるさと振興公社

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年8月31日規則第12号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

別表(第11条関係)

行政情報の種類

写しの作成方法

金額

文書、図画及びフィルム

用紙に複写したもの(日本工業規格A列3番までのものに限る。)

白黒

1枚 10円

カラー

1枚 50円

電磁的記録

用紙に印刷したもの(日本工業規格A列3番までのものに限る。)

白黒

1枚 10円

カラー

1枚 50円

光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものであって、700メガバイトのものに限る。)に複製したもの

1枚 100円

上記以外のもの

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金等実費相当額

備考 1枚の紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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岩手町情報公開条例施行規則

平成14年3月14日 規則第7号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 広報・情報
沿革情報
平成14年3月14日 規則第7号
平成16年3月26日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第8号
平成30年8月31日 規則第12号