○岩手広域交流センター条例施行規則

平成14年9月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手広域交流センター条例(平成14年岩手町条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、岩手広域交流センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の許可又は許可の変更を受けようとする者は、岩手広域交流センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、センターを使用しようとする日の3月前から行うことができるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 町長は、条例第3条第1項の規定により許可又は許可の変更をしたときは、岩手広域交流センター使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、次に掲げる条件を付し、許可するものとする。

(1) 使用が終了したとき、又は許可を取り消されたときは、町長の指示に従い、整理整頓をすること。

(2) 高校生以下の者が使用する場合は、成人の引率者があること。

(3) 許可書を他人に使用させないこと。

(4) その他施設の維持管理のため、町長の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、岩手広域交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 第2条及び第3条の規定は、条例第12条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するものをいう。)に行わせる場合について準用する。この場合において、第2条第3条及び様式第2号中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「岩手町長」とあるのは「岩手広域交流センター指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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岩手広域交流センター条例施行規則

平成14年9月24日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)