○岩手広域交流センター条例施行規則
平成14年9月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手広域交流センター条例(平成14年岩手町条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、岩手広域交流センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、センターを使用しようとする日の3月前から行うことができるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 町長は、次に掲げる条件を付し、許可するものとする。
(1) 使用が終了したとき、又は許可を取り消されたときは、町長の指示に従い、整理整頓をすること。
(2) 高校生以下の者が使用する場合は、成人の引率者があること。
(3) 許可書を他人に使用させないこと。
(4) その他施設の維持管理のため、町長の指示に従うこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。