○岩手町営駐車場条例施行規則

平成14年9月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町営駐車場条例(平成14年岩手町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、岩手町営駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(駐車券の交付及び提出)

第2条 駐車場に自動車を駐車する者(以下「利用者」という。)は、自動車を駐車場に入場させる際に、駐車券(様式第1号)の交付を受けるものとする。

2 利用者は、駐車場から自動車を出場させようとするときは、前項の規定により交付を受けた駐車券を提出しなければならない。

(定期券の交付等)

第3条 月額駐車に係る定期券(様式第2号)の交付を受けようとする者は、定期券交付(変更)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、月額駐車の使用を認めたときは、定期券を交付するものとする。

3 月額駐車の料金は、定期券を交付する際に徴収する。

4 既に交付された定期券は、再発行しない。ただし、定期券を汚損し、又は破損した場合において、当該定期券の交付を受けた者から申出があったときは、引換交付するものとする。

(駐車料金の減免)

第4条 条例第8条による駐車料金の減免を受けようとする者は、駐車料金減免申請書(様式第4号)に駐車券を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、特別の事由があると認めたときは、その者から減免後の料金を徴収し、新たな駐車券を交付するものとする。

(月額駐車料金の還付)

第5条 町長は、駐車場の全部の供用を休止した場合又は特に必要と認める場合(以下「休止等」という。)は、次の各号に掲げる額を還付する。ただし、還付の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 休止等により使用できなくなった月にあっては、使用できなくなった日数を30で除して得た数に、当該月額駐車料金の1月の駐車料金を乗じて得た額

(2) 休止等により使用できなくなった月の翌月以後にあっては、使用できなくなった月数に、当該月額駐車料金の1月の駐車料金を乗じて得た額

2 前項の規定により月額駐車料金の還付を受けようとする者は、月額駐車料金還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(駐車券紛失の届出等)

第6条 利用者が駐車券を紛失したときは、駐車券紛失届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の駐車券紛失届を受理したときは、その者から精算料金を徴収し、新たな駐車券を交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第7条 第3条及び第6条の規定は、条例第12条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するものをいう。)に行わせる場合について準用する。この場合において、第3条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号及び様式第6号中「岩手町長」とあるのは「岩手町営駐車場指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岩手町営駐車場条例施行規則

平成14年9月24日 規則第13号

(平成18年3月31日施行)