○岩手町営駐車場条例施行規則
平成14年9月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町営駐車場条例(平成14年岩手町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、岩手町営駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(駐車券の交付及び提出)
第2条 駐車場に自動車を駐車する者(以下「利用者」という。)は、自動車を駐車場に入場させる際に、駐車券(様式第1号)の交付を受けるものとする。
2 利用者は、駐車場から自動車を出場させようとするときは、前項の規定により交付を受けた駐車券を提出しなければならない。
2 町長は、月額駐車の使用を認めたときは、定期券を交付するものとする。
3 月額駐車の料金は、定期券を交付する際に徴収する。
4 既に交付された定期券は、再発行しない。ただし、定期券を汚損し、又は破損した場合において、当該定期券の交付を受けた者から申出があったときは、引換交付するものとする。
2 町長は、特別の事由があると認めたときは、その者から減免後の料金を徴収し、新たな駐車券を交付するものとする。
(月額駐車料金の還付)
第5条 町長は、駐車場の全部の供用を休止した場合又は特に必要と認める場合(以下「休止等」という。)は、次の各号に掲げる額を還付する。ただし、還付の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 休止等により使用できなくなった月にあっては、使用できなくなった日数を30で除して得た数に、当該月額駐車料金の1月の駐車料金を乗じて得た額
(2) 休止等により使用できなくなった月の翌月以後にあっては、使用できなくなった月数に、当該月額駐車料金の1月の駐車料金を乗じて得た額
(駐車券紛失の届出等)
第6条 利用者が駐車券を紛失したときは、駐車券紛失届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の駐車券紛失届を受理したときは、その者から精算料金を徴収し、新たな駐車券を交付するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。