○岩手町スポーツ関係団体活動支援補助金交付要綱
平成13年4月5日
告示第71号
(目的)
第1 岩手町のスポーツの振興を図る団体(以下「スポーツ関係団体」という。)の活動を支援するため、運営及び事業に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助金額)
第2 第1に規定するスポーツ関係団体及び補助額は、次のとおりとする。
補助対象団体等 | 補助額 |
一般財団法人岩手町体育協会 | 毎年度予算の範囲内で町長が定める額 |
岩手町学校体育連盟 | |
岩手町ホッケー協会 | |
その他町長が必要と認めるスポーツ関係団体 |
(申請の取下げ期日)
第3 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前払金)
第4 補助金の前払を請求しようとするときは、岩手町スポーツ関係団体活動支援補助金前払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類期日及び様式)
前文(平成26年3月27日告示第28号)抄
平成26年度分の補助金から適用する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第3条の規定による書類 | ・岩手町スポーツ関係団体活動支援補助金交付申請書 | 第1号 | 2部 | 別に定める |
・事業計画書 | 第2号 | 2部 | ||
・収支予算書 | 第3号 | 2部 | ||
規則第5条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | ・岩手町スポーツ関係団体活動支援補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 2部 | 変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内 |
・事業計画書 | 第2号 | 2部 | ||
・収支予算書 | 第3号 | 2部 | ||
規則第12条第1項の規定による書類 | ・岩手町スポーツ関係団体活動支援補助金請求(精算)書 | 第5号 | 2部 | 別に定める |
・事業実績書 | 第2号 | 2部 | ||
・収支精算書 | 第3号 | 2部 |