○岩手町商店街等街路灯整備事業補助金交付要綱
平成13年12月26日
告示第78号
(趣旨)
第1 この要綱は、都市計画区域内で商店街等を形成している地域の商店会等が、商店街の活性化を図るため街路灯整備事業を行う場合に、その事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、事業を実施しようとする商業者で組織する商店会等の団体とする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 補助金の交付対象及び補助額等は、次のとおりとする。
交付対象 | 補助額等 |
1 街路灯整備事業 |
|
(1) 新設(更新) | 1基の経費36万円を限度として、その3分の2以内の額 |
(2) 大規模改修 | 1基の経費20万円を限度として、その3分の2以内の額 |
(申請の取下期日)
第4 規則第7条に規定する申請書の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(前払金)
第5 補助金の前払金を請求しようとするときは、商店街等街路灯整備事業補助金前払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日等)
別表(第6関係)