○岩手町商店街等街路灯整備事業補助金交付要綱

平成13年12月26日

告示第78号

(趣旨)

第1 この要綱は、都市計画区域内で商店街等を形成している地域の商店会等が、商店街の活性化を図るため街路灯整備事業を行う場合に、その事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第2 補助金の交付対象者は、事業を実施しようとする商業者で組織する商店会等の団体とする。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 補助金の交付対象及び補助額等は、次のとおりとする。

交付対象

補助額等

1 街路灯整備事業

 

(1) 新設(更新)

1基の経費36万円を限度として、その3分の2以内の額

(2) 大規模改修

1基の経費20万円を限度として、その3分の2以内の額

(申請の取下期日)

第4 規則第7条に規定する申請書の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(前払金)

第5 補助金の前払金を請求しようとするときは、商店街等街路灯整備事業補助金前払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日等)

第6 規則及びこの要綱により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

別表(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第3条の規定による書類

商店街等街路灯整備事業補助金交付申請書

第1号

別に定める日

事業計画書

第2号

その他町長が必要と認める書類

 

規則第5条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

商店街等街路灯整備事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内

事業(変更)計画書

第2号

その他町長が必要と認める書類

 

規則第12条第1項の規定による書類

商店街等街路灯整備事業補助金請求書

第3号

別に定める日

事業実績書

第2号

その他町長が必要と認める書類

 

画像

画像

画像

画像

画像

岩手町商店街等街路灯整備事業補助金交付要綱

平成13年12月26日 告示第78号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第4章 商工・観光
沿革情報
平成13年12月26日 告示第78号