○岩手町ねたきり老人等衛生材料給付事業に係る登録販売業者募集及び登録事務取扱要領
平成15年3月5日
告示第9号
(趣旨)
第1 この要領は、岩手町ねたきり老人等衛生材料給付事業実施要綱(平成15年岩手町告示第8号。以下「実施要綱」という。)第18の規定に基づき、実施要綱第9に定めるねたきり老人等衛生材料給付券(以下「給付券」という。)を取り扱う業者(以下「登録販売業者」という。)の募集及び登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(販売業者になることができる者)
第2 岩手町(以下「町」という。)の登録販売業者になることができる者は、町の区域内において、衛生材料の販売を営む民間業者とする。
(登録の申込み)
第3 登録販売業者になろうとする者は、衛生材料販売業者登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を町長に提出するものとする。
(登録販売業者の登録)
第4 町長は、第3の規定により提出された登録申込書に記載された者が第2の要件を満たしている場合は、当該者に対し、衛生材料販売業者登録証明書(様式第2号。以下「登録証明書」という。)を交付するものとする。
2 町長は、登録販売業者の氏名又は名称及び事業所の所在地を公表するものとする。
(給付券による取引)
第5 登録販売業者は、給付券を持参した者の求めに応じ、給付券に記載された金額に相当する衛生材料の販売を行うものとする。ただし、給付券に記載された額を超えて販売を求められたときは、その差額を給付券を持参した者に求めることができるものとする。
(登録販売業者の責務)
第6 登録販売業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 実施要綱の定めるところにより給付券を取り扱うこと。
(2) 給付券を持参した者の求めに応じ、登録証明書を提示すること。
(3) 給付券を受け取った場合は、再流通防止の措置として、給付券に販売年月日、登録販売業者名を記載の上押印すること。
(4) 通常の注意を持ってすれば偽造と分かる給付券又は大量の給付券をもって取引を要求される等、不正な使用が明らかな給付券の受取りは拒否すること。
(5) 前号の事実を発見した場合は、直ちに町長に通報すること。
(6) 取引により得た給付券は、再び取引に使用しないこと。
(登録の取消し)
第7 町長は、登録販売業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録販売業者の登録を取り消すことができる。
(2) 給付券を取り扱うことができない業者となったとき。
(3) 登録の取消しの申込みがあったとき。
2 登録販売業者が前項第3号の申込みをしようとするときは、衛生材料販売業者取消申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、登録の取消しをしたときは、直ちに衛生材料販売業者登録取消通知書(様式第3号)により、当該事業者に通知するものとする。
4 第7の規定により登録を取り消された事業者は、直ちに登録証明書を町長に返還しなければならない。
(調査)
第8 町長は、必要があると認められるときは、職員に命じ、衛生材料の販売状況等を調査させることができるものとする。
(経費の負担)
第9 登録の申込み及び給付券の取扱いを行うに当たって要する経費は、登録販売業者の負担とする。
(台帳)
第10 町長は、衛生材料販売業者登録台帳(様式第4号)を備え付け、登録販売業者の登録状況を整理するものとする。
(補則)
第11 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。