○岩手町国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則

平成13年3月31日

規則第15号

(借入申請)

第2条 国民健康保険出産資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険出産資金借入申請書(様式第1号)次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に掲げる者 出産予定日まで2月以内であることを証明する書類

(2) 条例第3条第2号に掲げる者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等から出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

(貸付決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは、国民健康保険出産資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは、国民健康保険出産資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(資金の貸付け)

第4条 前条の規定による資金の貸付けの決定通知を受けた者は、国民健康保険出産資金借用証書(様式第4号)及び出産育児一時金の受領に関する委任状(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(出産育児一時金の充当)

第5条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る出産育児一時金の支払がなされたときは、直ちに当該出産育児一時金の一部を当該貸付金の支払に充てるものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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岩手町国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則

平成13年3月31日 規則第15号

(平成13年4月1日施行)