○岩手町国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則
平成13年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町国民健康保険出産資金貸付基金条例(平成13年岩手町条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1号に掲げる者 出産予定日まで2月以内であることを証明する書類
(2) 条例第3条第2号に掲げる者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等から出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(出産育児一時金の充当)
第5条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る出産育児一時金の支払がなされたときは、直ちに当該出産育児一時金の一部を当該貸付金の支払に充てるものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。