○岩手町不当要求行為等対策要綱

平成15年8月25日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して町としての統一的な対応方針等を定めることにより、町民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次に掲げる者をいう。

 町長、副町長及び教育長

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職している者

 法第22条第5項の規定により臨時的に任用されている者のうち、臨時的任用職員取扱要領(平成8年岩手町訓令第1号)第2第2号に規定するもの

(2) 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。

 暴力行為を用いて不当な要求をする者

 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為

 正当な理由もなく面会を強要する行為

 正当な権利行使を仮装した違法な、又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為

 不当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

 からまでに掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置等)

第3条 不当要求行為等を防止するとともに適切な対策を講ずるために、岩手町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、課長会議の運営に関する規程(平成11年岩手町訓令第6号)第3条第1項第1号(町長を除く。)から第6号までに掲げる職員をもって構成する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

4 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、これを主宰する。この場合において、委員長は、当該不当要求行為等に関係する職員若しくは関係機関又はこの要綱の実施に関し必要と認める者の出席を求めることができる。

5 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する町長への報告

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整

(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(4) その他委員会が必要と認める事項

(不当な要求に対する職員の責務)

第5条 職員は一切の不当な要求に応じてはならない。

(不当要求行為等発生時の措置)

第6条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 職員は、不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するとともに、直ちに所属長に報告しなければならない。

3 所属長は、前項の報告を受けたとき、又は不当要求行為等が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じ、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員会に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年10月1日告示第72号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第25号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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岩手町不当要求行為等対策要綱

平成15年8月25日 告示第47号

(平成19年4月1日施行)