○岩手町農業委員会事務局組織に関する規程
平成15年4月1日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手町農業委員会規程(平成9年岩手町農業委員会訓令第1号)第9条の規定に基づき、岩手町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の組織、分掌事務その他必要な事項について定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
農地利用係
(係の分掌事務)
第3条 農地利用係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 予算の経理及び物品管理に関すること。
(4) 職員の人事に関すること。
(5) 規則及び規程に関すること。
(6) 農業委員会の会議に関すること。
(7) 農業者年金に関すること。
(8) 諸証明に関すること。
(9) 農地法(昭和27年法律第229号)及び関係法令等に定める農地関係所掌事務の処理に関すること。
(10) 農地等の利用関係の紛争に係る和解の仲介に関すること。
(11) 農地等の利用のあっせんに関すること。
(12) 小作地及び小作料に関すること。
(13) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)及び関係法令等に定める農地関係所掌事務の処理に関すること。
(14) 農業制度金融に関すること。
(15) 行政庁及び関係団体等に対する意見の提出又は答申に関すること。
(16) 農業後継者対策に関すること。
(17) 農業労働力及び農作業賃金に関すること。
(18) 農家基本台帳に関すること。
(19) 農業生産法人に関すること。
(20) 農業情報提供活動に関すること。
(21) その他農地振興に関すること。
(職の設置)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、主幹、局長補佐、係長、主査、主任、副主任、主事及び主事補を置く。ただし、特別の事情があるときは、これらの職の一部の職を置かないことがある。
(職務)
第5条 前条に規定する職における職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 主幹は、局長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管する係の事務を処理し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3) 局長補佐は、局長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務局の事務を処理し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。
(4) 係長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管する係の事務を処理する。
(5) 主査及び主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
(6) 副主任及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(7) 主事補は、上司の命を受け、事務補助に従事する。
2 前項第2号において、主幹を置かないときは、必要に応じて会長の指名する職員が、その職務を代理する。
(局長の専決事項)
第6条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1) 職員の年次休暇(連続3日以内)、欠勤その他服務に関すること。
(2) 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び職務専念義務免除の承認に関すること。
(3) 職員の育児休業の承認に関すること。
(4) 職員の出勤簿の点検及び整理に関すること。
(5) 職員の住所届及び住所の変更届に関すること。
(6) 職員の県内における旅行命令(連続2日以内)及びその復命に関すること。
(7) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(8) 職員の扶養親族の認定に関すること。
(9) 職員の身分証明に関すること。
(10) 臨時職員の任免及び給与に関すること。
(11) 職員の通勤手当及び住居手当等諸手当の確認、変更、停止及び決定に関すること。
(12) 予算の経理に関すること。
(13) 法令に基づく届出、願出、申請等の受理及び証明書、謄抄本の交付に関すること。
(14) 法令に基づく義務を履行させ、又は協議若しくは事情聴取等を行うための関係者の呼出しに関すること。
(15) 法令に基づく告示及び公告に関すること。
(16) 公簿の閲覧、公表及び管理に関すること。
(17) 公文書の公開(公文書の公開の可否の決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。
(18) 軽易又は定期的な照会、報告、回答、通知、届出等に関すること。
(19) 公印の管理及び使用に関すること。
(20) 軽易な陳情、請願等の処理に関すること。
(21) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。
(22) 職員の分掌事務に関すること。
(23) 会議録の謄抄本の交付に関すること。
(24) その他軽易な事項の処理に関すること。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じているとき。
(3) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に会長において事案を了知しておく必要があると認められるとき。
(不在代決)
第8条 局長の専決事項で、局長が不在のときは、主幹(主幹を置かない場合にあっては局長補佐)がその事務を代決することができる。
2 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けた場合又は特に緊急を要するものについては、この限りでない。
3 代決者は、代決した事項について速やかに後閲の手続をしなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、平成15年4日1日から施行する。
附則(平成18年3月31日農委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日農委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日農委訓令第4号)
この訓令は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年3月30日農委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日農委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。