○岩手町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年3月8日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、岩手町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格
(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 管理を行わせようとする業務の範囲及び具体的内容
(7) 利用料金に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他町長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を証する書類
(5) その他町長が別に定める書類
(選定方法等)
第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他施設の性質又は目的に応じて町長等が必要と認める基準
(1) 施設の設置の目的、規模及び機能を考慮し、公募によることが適当でないと認められるとき。
(2) 公募に対し申請団体がないとき。
(再選定)
第7条 町長等は、前条の規定による通知をした後、当該候補者に著しく不適当と認められる事情が生じたときは、再度候補者を選定することができる。
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するとともに、当該指定管理者に通知しなければならない。
(協定の締結)
第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長が別に定める事項
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は当該施設の設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は当該施設の設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岩手町情報公開条例の一部改正)
2 岩手町情報公開条例(平成13年岩手町条例第21号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第28条―第30条)」を「(第28条―第31条)」に改める。
第30条を第31条とし、第29条の次に次の1条を加える。
(指定管理者の情報公開)
第30条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理者の保有する情報(自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものに限る。以下この条において同じ。)の開示に関し必要な措置を講ずるよう務めなければならない。
2 実施機関は、当該指定管理者の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう、必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、第1項の公の施設に関する情報であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該情報を実施機関に提示するよう求めるものとする。
(岩手町個人情報保護条例の一部改正)
3 岩手町個人情報保護条例(平成13年岩手町条例第22号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第34条・第35条)」を「(第34条―第35条の2)」に改める。
第35条の次に次の1条を加える。
(指定管理者の責務)
第35条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の規定に基づき、当該指定管理者が保有する個人情報(自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものに限る。以下この条において同じ。)の保護に関する施策に留意し、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。