○岩手町一般廃棄物最終処分場条例施行規則

平成15年9月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町一般廃棄物最終処分場条例(平成15年岩手町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、岩手町一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(搬入時間等)

第2条 処分場への搬入時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 次に掲げる日は、処分場に搬入することができない。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の申請等)

第3条 条例第3条第1項の申請は、一般廃棄物最終処分場使用申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、条例第3条第2項の規定により、処分場の使用の承認又は不承認を決定したときは、使用者に対し一般廃棄物最終処分場使用承認・不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(水質の検査)

第4条 処分場の放流水の水質検査は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号。以下この項において「省令」という。)第1条の規定に基づき行うものとする。この場合において、処分場の管理上必要と認めるときは、検査項目(省令第1条第2項第14号ハに定める項目を除く。)を追加し、又は変更することができる。

2 前項の規定に基づき検査を行ったときは、その結果の写しを処分場の周辺自治振興会長に送付するものとする。

(備付帳簿等)

第5条 処分場には、次の各号に掲げる帳簿等を備え、適正に保管しなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 管理日誌

(3) 搬入整理簿

(4) 水質検査結果表

(5) その他必要な帳簿

(管理運営委員会)

第6条 処分場の適正な管理及び運営を円滑に行うため、岩手町一般廃棄物最終処分場管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 環境衛生団体の代表

(2) 識見を有する者

(3) 処分場の周辺地域の代表

3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。

5 委員会は、町長が招集する。

6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

7 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 委員会の庶務は、廃棄物の処理及び清掃に関する事務の担当課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成28年8月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岩手町一般廃棄物最終処分場条例施行規則

平成15年9月26日 規則第16号

(平成28年8月16日施行)