○岩手町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年3月8日

規則第1号

(公募の方法)

第2条 条例第2条に規定する公募は、岩手町役場前掲示板への掲示、町広報紙又はホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。

(申請の資格)

第3条 条例第3条の規定により指定管理者の指定を受けるため申請することができる法人その他の団体(以下「団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 破産者で復権を得ていないこと。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により岩手町における指名競争入札等の参加を制限されていること。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあること。

(4) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなること。

(5) 国税及び地方税を滞納していること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

(7) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(8) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがある者

(9) その他管理を行わせようとする施設の設置の目的、規模等に応じて町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が別に定める事項

(申請等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、岩手町公の施設指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第1号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(2) 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

(3) 定款、規約その他これらに相当する書類

(4) 国税及び地方税の納税証明書(第2条に規定する公募の開始日以降に交付されたものに限る。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書

3 条例第3条第2号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。

(1) 施設の管理運営方針

(2) 条例第4条に掲げる選定の基準を満たすための具体的な対策等

4 条例第3条第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類

(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

(3) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書

(4) 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

5 条例第3条第5号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(2) その他管理を行わせようとする施設の設置の目的、規模等に応じて町長等が必要と認める書類

(候補者の選定通知)

第5条 条例第6条に規定する候補者の選定の通知は、岩手町公の施設指定管理者候補者選定通知書(様式第2号)によるものとする。

(指定管理者の指定通知)

第6条 条例第8条第2項に規定する指定管理者の指定の通知は、岩手町公の施設指定管理者指定通知書(様式第3号)によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月14日規則第14号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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岩手町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年3月8日 規則第1号

(平成20年12月1日施行)