○岩手町郷土芸能伝承館条例施行規則
平成16年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町郷土芸能伝承館条例(平成16年岩手町条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、岩手町郷土芸能伝承館(以下「伝承館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、伝承館を使用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 町長は、次の各号の条件を付し許可するものとする。
(1) 使用が終了したとき又は許可を取り消されたときは、町長の指示に従い、整理、整頓及び清掃をすること。
(2) 高校生以下の者が使用する場合は、成人の引率者があること。
(3) 許可書を他人に使用させないこと。
(4) その他施設の維持管理のため、町長の指示に従うこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月20日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日規則第3号)抄
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。