○岩手町郷土芸能伝承館条例施行規則

平成16年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町郷土芸能伝承館条例(平成16年岩手町条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、岩手町郷土芸能伝承館(以下「伝承館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第3条の許可又は許可の変更を受けようとする者は、岩手町郷土芸能伝承館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、伝承館を使用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 町長は、条例第3条第1項の規定により許可又は許可の変更をしたときは、岩手町郷土芸能伝承館使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、次の各号の条件を付し許可するものとする。

(1) 使用が終了したとき又は許可を取り消されたときは、町長の指示に従い、整理、整頓及び清掃をすること。

(2) 高校生以下の者が使用する場合は、成人の引率者があること。

(3) 許可書を他人に使用させないこと。

(4) その他施設の維持管理のため、町長の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、岩手町郷土芸能伝承館使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月20日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日規則第3号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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岩手町郷土芸能伝承館条例施行規則

平成16年3月17日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月17日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第5号
平成21年3月20日 規則第3号
平成31年2月12日 規則第3号