○岩手町文化財保護条例施行規則
平成16年3月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町文化財保護条例(昭和54年岩手町条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更した場合 保持者氏名等変更届書(様式第6号)
(2) 保持者が死亡し、又は保持者に著しい心身の故障が生じた場合 保持者の死亡(心身の故障)届書(様式第7号)
(3) 保持団体が解散し、若しくは消滅し、又は構成員に異動を生じた場合 保持団体等の解散(消滅、異動)届書(様式第8号)
(1) 修理を行う場合 修理届書(様式第9号)
(2) 現状変更を行う場合 現状変更等届書(様式第10号)
(報告)
第9条 前条の規定による現状変更等を終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(指定の基準)
第11条 条例の規定による指定、認定又は選定の基準については、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。