○岩手町文化財保護条例施行規則

平成16年3月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町文化財保護条例(昭和54年岩手町条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定書の交付)

第2条 岩手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条の規定による指定を決定したときは、指定書(様式第1号)を交付するものとする。

(認定書の交付)

第3条 教育委員会は、条例第4条第2項の規定による町指定無形文化財若しくは町指定無形民俗文化財又は条例第13条第2項の規定による町選定保存技術(以下これらを「町指定無形文化財等」という。)の保持者又は保持団体(町選定保存技術にあっては、保存団体。以下同じ。)の認定をしたときは、当該町指定無形文化財等の保持者又は保存団体に認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(指定の解除)

第4条 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により町指定文化財の指定を解除したときは、指定解除書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前条の規定により認定書の交付を受けた保持者又は保持団体は、条例第5条第2項又は第13条第3項の規定による町指定無形文化財等の選定の解除の通知を受けたときは、速やかに認定書を教育委員会に返還しなければならない。

(管理責任者の選任の届出)

第5条 条例第6条第3項の規定による届出は、管理責任者選任(解任)届書(様式第4号)によらなければならない。

(所有者等の変更の届出)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、所有者変更届書(様式第5号)によらなければならない。

第7条 条例第7条第2項の規定による届出は、次の当該各号に定める届書によらなければならない。

(1) 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更した場合 保持者氏名等変更届書(様式第6号)

(2) 保持者が死亡し、又は保持者に著しい心身の故障が生じた場合 保持者の死亡(心身の故障)届書(様式第7号)

(3) 保持団体が解散し、若しくは消滅し、又は構成員に異動を生じた場合 保持団体等の解散(消滅、異動)届書(様式第8号)

(現状変更等の届出)

第8条 条例第9条の規定による届出は、次の各号に定める届書により、当該行為の30日前までに提出しなければならない。

(1) 修理を行う場合 修理届書(様式第9号)

(2) 現状変更を行う場合 現状変更等届書(様式第10号)

(報告)

第9条 前条の規定による現状変更等を終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(滅失等の届出)

第10条 条例第12条の規定による届出は、滅失(き損、亡失、盗難)届書(様式第11号)によらなければならない。

(指定の基準)

第11条 条例の規定による指定、認定又は選定の基準については、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によりなされた申請その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申請その他の手続とみなす。

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岩手町文化財保護条例施行規則

平成16年3月26日 教育委員会規則第3号

(平成16年4月1日施行)