○岩手町川の駅条例施行規則
平成16年6月16日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町川の駅条例(平成16年岩手町条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、岩手町川の駅(以下「川の駅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、次の各号の条件を付し許可するものとする。
(1) 利用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用が終了したとき又は許可を取り消されたときは、町長の指示に従い、原状に回復すること。
(3) 許可書を他人に使用させないこと。
(4) その他施設の維持管理のため、町長の指示に従うこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。