○岩手町高齢者公衆浴場低料金開放促進事業費補助金交付要綱
平成17年2月24日
告示第7号
(目的)
第1 高齢者の健康及び福祉の増進を図るため、公衆浴場の低料金開放に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者 町内に住所を有する満65歳以上の者をいう。
(2) 公衆浴場 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けている施設であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の統制額の指定を受け、かつ、利用形態からみてもっぱら地域住民の日常の保健衛生のために利用されていると認められる施設をいう。
(交付対象者)
第3 補助金の交付対象者は、町内に公衆浴場の施設を有する営業者とする。
(補助金の交付対象及び補助額)
第4 補助金の交付対象及び補助額は、次のとおりとする。
交付対象 | 補助金額 |
公衆浴場の運営に要する経費 | 利用者(高齢者に限る。)1人あたりの通常入浴料金から100円を控除した額 |
(申請の取下げ期日)
第5 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前払金)
第6 補助金の前払を請求しようとするときは、岩手町高齢者公衆浴場低料金開放促進事業費補助金前払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類期日及び様式)
前文抄
平成17年4月1日から施行する。
前文(平成18年10月13日告示第70号)抄
平成18年10月15日から施行する。
前文(平成26年12月16日告示第83号)抄
平成27年1月1日から適用する。
前文(平成28年8月1日告示第64号)抄
平成28年8月1日から適用する。
前文(平成29年9月26日告示第107号)抄
平成29年10月1日から適用する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第3条の規定による書類 | 岩手町高齢者公衆浴場低料金開放促進事業費補助金交付申請書 | 2 | 第1号 | 別に定める期日 |
1 事業計画書 | 2 | 第2号 | ||
2 収支予算書 | 2 | 第3号 | ||
規則第5条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 岩手町高齢者公衆浴場低料金開放促進事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書 | 2 | 第4号 | 変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内 |
1 事業計画書 | 2 | 第2号 | ||
2 収支予算書 | 2 | 第3号 | ||
規則第12条第1項の規定による書類 | 岩手町高齢者公衆浴場低料金開放促進事業費補助金請求(精算)書 | 2 | 第5号 | 別に定める期日 |
1 事業実績書 | 2 | 第2号 | ||
2 収支決算書 | 2 | 第3号 |