○岩手町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成17年4月1日
告示第93号
(目的)
第1 中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し農用地の多面的機能を確保するため、町長の認定を受けた協定に基づいて農業生産活動等を実施した農業者等(岩手町中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成17年岩手町告示第94号)第2に定めるものをいう。以下「農業者等」という。)に対して、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)要領及びこの要綱により交付金を交付する。
(交付金の交付額)
第2 町が農業者等へ交付する額は、岩手県中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成13年1月16日付け地農第666号。以下「県交付要綱」という。)第5の1及び2のとおりとする。
(交付金の交付の申請)
第3 農業者等が、交付金の交付を申請する場合の提出書類並びに提出する期限は別表のとおりとする。
(交付金の交付の決定)
第4 町長は、農業者等から交付金の交付申請の提出を受けたときは、当該交付申請に係る書類の審査(必要に応じた現地調査を含む。)を行い、交付金を交付することを決定したときは、次に掲げる条件を付し農業者等に交付金の決定通知をするものとする。
(1) 交付金の交付額の変更を行う場合には、町長の承認を受けること。
(2) 交付金状況、経費の収支その他交付金の交付に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付金の交付の翌年度から起算して、5年間保管しておくこと。
(3) その他交付金の交付目的を達成するために、町長が必要と認める条件
(事情変更による決定の取消)
第5 町長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(決定の変更)
第6 農業者等は、交付金の交付額の変更が生じた場合は、中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。この場合、町長は、第4の規定を準用し農業者に対し決定通知をするものとする。
(交付金の交付)
第7 第4又は第6に係る農業者等は、概算払いを受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第5号)に関係書類を添付し、町長に請求しなければならない。
(交付金の返還)
第8 町長は、申請した農業者等が偽りその他の不正な行為によって交付金の交付を受けたと認めたときは、交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(精算報告)
第9 農業者等は、交付金の交付に係る経費が確定したときは、中山間地域等直接支払交付金精算報告書(様式第6号)に関係書類を添付し町長に提出しなければならない。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、県交付要綱の規定を準用する。
前文
平成17年4月1日から適用する。
別表(第3、第6、第7、第9関係)
関係条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
第3 | 中山間地域等直接支払交付金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 中山間地域等直接支払交付金事業計画(実績)書 | 第2号 | 1部 | ||
2 中山間地域等直接支払交付金収支予算(精算)書 | 第3号 | 1部 | ||
第6 | 中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める |
1 中山間地域等直接支払交付金事業計画(実績)書 | 第2号 | 1部 | ||
2 中山間地域等直接支払交付金収支予算(精算)書 | 第3号 | 1部 | ||
第7 | 中山間地域等直接支払交付金概算払請求書 | 第5号 | 1部 | 別に定める |
1 中山間地域等直接支払交付金事業計画(実績)書 | 第2号 | 1部 | ||
2 中山間地域等直接支払交付金収支予算(精算)書 | 第3号 | 1部 | ||
第9 | 中山間地域等直接支払交付金精算報告書 | 第6号 | 1部 | 4月10日 |
1 中山間地域等直接支払交付金事業計画(実績)書 | 第2号 | 1部 | ||
2 中山間地域等直接支払交付金収支予算(精算)書 | 第3号 | 1部 |