○岩手町社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱
平成17年9月30日
告示第98号
(目的)
第1 岩手町社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業実施要綱(岩手町告示第96号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施した軽減の経費に対して、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2 第1に規定する補助金の交付対象及び補助額は、次の表のとおりとする。ただし、軽減対象者が複数の市町村の被保険者である場合は、算定した補助金を関係市町村間で軽減額の割合により按分して交付するものとする。
対象サービス | 社会福祉法人等所在市町村 | 補助額 |
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)、第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) | 岩手町 | 軽減額から、本来受領すべき利用者負担収入に100分の1を乗じた額を控除し、その額の2分の1に相当する額 |
岩手町以外の市町村 | 軽減額の2分の1に相当する額 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス | 岩手町 | 軽減額が、本来受領すべき利用者負担収入に100分の10を乗じた額と同額又は少ない額の場合 (1) 軽減額から本来受領すべき利用者負担収入に100分の1を乗じた額を控除し、その額の2分の1に相当する額 軽減額が、本来受領すべき利用者負担収入に100分の10を乗じた額より多い場合 (2) 軽減額から、本来受領すべき利用者負担収入に100分の5.5を乗じた額を控除した額 |
岩手町以外の市町村 | 軽減額が、本来受領すべき利用者負担収入に100分の10を乗じた額と同額又は少ない額の場合 (1) 軽減額の2分の1に相当する額 軽減額が、本来受領すべき利用者負担収入に100分の10を乗じた額より多い場合 (2) 軽減額 |
(補助事業に要する経費配分の軽微な変更)
第3 規則に規定する軽微な変更は、第2の表右欄に掲げる額の10パーセント以内の変更とする。
(申請の取下期日)
第4 規則に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(申請書類及び提出期日)
前文
平成17年10月1日から適用する。
前文(平成18年8月28日告示第84号)抄
平成18年4月1日から適用する。
前文(平成27年4月28日告示第52号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。
別表(第5関係)