○岩手町簡易水道等施設整備事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第24号

(目的)

第1 公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、岩手町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年岩手町条例第9号)第2条第2項に定める区域を除く地域において、飲料水の施設を共同で整備する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(2) 簡易水道 水道法第3条第3項に規定する水道をいう。

(3) 専用水道 水道法第3条第6項に規定する水道をいう。

(4) 飲料水供給施設 給水人口100人以下の人の飲用に適する水を供給する水道をいう。

(5) 飲料水共同施設組合 飲料水の施設を共同で整備するための構成員の戸数が5戸以上の組合をいう。

(補助金の対象経費等)

第3 飲料水共同施設組合の簡易水道、専用水道及び飲料水供給施設(以下「簡易水道等」という。)の施設(取水、貯水、導水、浄水、送水、配水及び給水施設(建築物に設けられるものを除く。)をいう。以下同じ。)の補助対象経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

補助額

新設、拡張及び更新に要する経費(簡易水道等の施設の維持管理に必要な経費を除く。)

10分の6以内

補助基準額は補助対象経費とする。

補助額は、補助基準額に補助率を乗じて得た額とする。

補助額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。

(申請の取下げ期日)

第4 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月21日告示第106号)

平成18年8月1日から施行する。

別表(第5関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第3条の規定による書類

岩手町簡易水道等施設整備事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に指示する日

1 事業計画書

添付書類

① 組合員名簿

② 位置図

③ 施設配置図

④ 設計書又は見積書

⑤ その他町長が別に定める書類

第2号

2部

2 収支予算書

第3号

2部

規則第5条第1項第2号及び第3号の規定による書類

岩手町簡易水道等施設整備事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内

1 事業計画書

第2号

2部

2 収支予算書

第3号

2部

規則第12条の規定による書類

岩手町簡易水道等施設整備事業補助金交付請求(精算)

第5号

1部

別に指示する日

1 事業完了報告書

添付書類

① 工事契約書又は支払請求書

② 完成図書

③ 工事写真

④ その他町長が必要と認める書類

第2号

2部

2 収支精算書

第3号

2部

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岩手町簡易水道等施設整備事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第24号

(平成26年6月18日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
平成18年3月31日 告示第24号
平成18年7月21日 告示第106号
平成26年6月18日 告示第56号