○岩手町簡易水道等施設整備事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第24号
(目的)
第1 公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、岩手町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年岩手町条例第9号)第2条第2項に定める区域を除く地域において、飲料水の施設を共同で整備する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(2) 簡易水道 水道法第3条第3項に規定する水道をいう。
(3) 専用水道 水道法第3条第6項に規定する水道をいう。
(4) 飲料水供給施設 給水人口100人以下の人の飲用に適する水を供給する水道をいう。
(5) 飲料水共同施設組合 飲料水の施設を共同で整備するための構成員の戸数が5戸以上の組合をいう。
(補助金の対象経費等)
第3 飲料水共同施設組合の簡易水道、専用水道及び飲料水供給施設(以下「簡易水道等」という。)の施設(取水、貯水、導水、浄水、送水、配水及び給水施設(建築物に設けられるものを除く。)をいう。以下同じ。)の補助対象経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 補助額 |
新設、拡張及び更新に要する経費(簡易水道等の施設の維持管理に必要な経費を除く。) | 10分の6以内 | 補助基準額は補助対象経費とする。 補助額は、補助基準額に補助率を乗じて得た額とする。 補助額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。 |
(申請の取下げ期日)
第4 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
前文
平成18年4月1日から施行する。
前文(平成18年7月21日告示第106号)抄
平成18年8月1日から施行する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第3条の規定による書類 | 岩手町簡易水道等施設整備事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に指示する日 |
1 事業計画書 添付書類 ① 組合員名簿 ② 位置図 ③ 施設配置図 ④ 設計書又は見積書 ⑤ その他町長が別に定める書類 | 第2号 | 2部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 2部 | ||
規則第5条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 岩手町簡易水道等施設整備事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 2部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 2部 | ||
規則第12条の規定による書類 | 岩手町簡易水道等施設整備事業補助金交付請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に指示する日 |
1 事業完了報告書 添付書類 ① 工事契約書又は支払請求書 ② 完成図書 ③ 工事写真 ④ その他町長が必要と認める書類 | 第2号 | 2部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 2部 |