○岩手町スポーツ施設条例施行規則
平成18年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町スポーツ施設条例(平成18年岩手町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、岩手町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、スポーツ施設を使用しようとする日の3月前から行うことができるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
2 町長は、次の各号の条件を付し許可するものとする。
(1) 使用が終了したとき又は許可を取り消されたときは、町長の指示に従い、整理、整頓をすること。
(2) 許可書を他人に使用させないこと。
(3) その他施設の維持管理のため、町長の指示に従うこと。
(使用許可の順位)
第4条 条例第1条に掲げる各々のスポーツ施設についての使用(変更)許可の順位は、申請のあった順によりこれを行い、同時に申請があったときは、申請者と協議又は抽選により決定するものとする。ただし、公用又は公益のため使用する場合においては、この限りではない。
(使用許可の取消し等の通知)
第5条 町長は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の停止及び施設からの退去を命ずる場合は、理由を付して申請者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免は、次の各号に掲げる基準に該当する場合とする。
(1) 公用又は公益のため使用するとき。
(2) 岩手町内の小中学校、高校等の公立の教育機関が学校体育行事のため使用するとき又は岩手町に住所を有するスポーツ少年団の活動に使用するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用するスポーツ施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしない、又はさせないこと。
(2) 使用するスポーツ施設の収容人員を超えないこと。
(3) 使用後は原状に復して清掃を行い、返還すること。
(4) その他スポーツ施設管理上の注意事項に従うこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をしないこと。
(指定管理者の業務)
第10条 条例第14条に規定する指定管理者は、善良な管理者の注意をもって施設の保持に努めなければならない。
2 指定管理者は、町長と協力し、町民の健康増進とスポーツの普及振興を図るため、事業を推進しなければならない。
3 前2項に掲げるもののほか、必要と認められる業務
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により管理を委託しているスポーツ施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に法第244条の2第3項の規定に基づき当該スポーツ施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 岩手町立柔剣道場規則(昭和60年教育委員会規則第3号)
(2) 岩手町テニスコート規則(平成5年岩手町規則第9号)
(3) 岩手町ホッケー場規則(平成6年岩手町規則第5号)
(4) 岩手町総合グラウンド規則(平成12年岩手町規則第11号)
(5) 岩手町野球場条例施行規則(平成16年岩手町規則第11号)
附則(平成19年4月1日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月20日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日規則第3号)抄
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。