○岩手町学校体育施設開放規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校体育施設の開放をすることにより、住民のスポーツ活動及び生涯学習活動の促進を図ることを目的とする。
(開放施設)
第2条 開放する施設(以下「開放施設」という。)は、岩手町立学校設置条例(昭和40年岩手町条例第4号)に規定する学校の運動場、体育館及びその他の体育施設並びにそれらに附属する機械設備とする。
(開放校の決定等)
第3条 教育委員会は、施設の開放を行うときは次の事項を決定し、公表するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放施設
(3) 開放する日及び時間
(開放施設の管理責任)
第4条 岩手町立小中学校管理運営規則(昭和45年岩手町教育委員会規則第2号)第32条にかかわらず、開放校の校長は、教育委員会が施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放施設について管理上の責任を負わないものとする。
2 教育委員会は、開放施設について管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。
(管理指導員)
第5条 教育委員会は、開放校ごとに管理指導員を置くものとする。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱するものとする。
3 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、開放施設の火気取締り、危険防止及び施設設備の保安管理並びに開放施設を使用する者(以下「使用者」という。)の危険防止及び安全の確保に当たるものとする。
(利用団体の登録)
第6条 開放施設の利用団体として登録しようとする団体は、利用する年度ごとに岩手町学校体育施設開放利用登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 承認を受けた団体は、登録申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに教育委員会に届け出るものとする。
(利用団体の要件)
第7条 開放施設の利用登録の承認の対象となる団体は、次に掲げる要件を満たしている団体とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) スポーツ活動又はレクリエーション活動を行う団体であること。
(2) 構成員が5人以上であり、その半数以上が町内に在住、在勤又は在学していること。
(3) 代表者は20歳以上であること。
(使用の許可)
第8条 開放施設を使用する団体は、使用しようとする日の7日前までに岩手町学校体育施設開放使用(変更)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
3 教育委員会は、許可をするときは管理上必要な条件を付することができる。
(1) 開放施設における公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 開放施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他開放施設の管理上支障があると認められるとき。
(2) 詐欺その他不正な行為により許可を受けたとき。
(3) 公益上又は学校教育上やむを得ない事由が発生したとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、教育委員会はその賠償の責を負わない。
(損害賠償等)
第11条 利用団体は、事故の責めに帰すべき理由により開放施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、その権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 学校施設の開放に関する規則(昭和50年岩手町教育委員会規則第1号)
(2) 岩手町屋外運動場照明施設管理規則(昭和51年岩手町教育委員会規則第7号)
附則(平成26年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。