○岩手町特別地域加算に係る訪問介護利用者負担額軽減事業費補助金交付要綱
平成18年8月30日
告示第88号
(目的)
第1 岩手町特別地域加算に係る訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱(平成18年岩手町告示第87号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施した軽減の経費に対して、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの実施要綱により補助金を交付する。
(補助金の補助額)
第2 第1に規定する補助金の補助額は、社会福祉法人等が軽減した額の2分の1以内とする。
(補助事業に要する経費配分の軽徴な変更)
第3 規則に規定する軽徴な変更は、補助決定額の10パーセント以内の変更とする。
(申請の取下期日)
第4 規則に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(申請書類及び提出期日)
前文 抄
平成18年4月1日から適用する。
別表(第5関係)