○岩手町特別地域加算に係る訪問介護利用者負担額軽減事業費補助金交付要綱

平成18年8月30日

告示第88号

(目的)

(補助金の補助額)

第2 第1に規定する補助金の補助額は、社会福祉法人等が軽減した額の2分の1以内とする。

(補助事業に要する経費配分の軽徴な変更)

第3 規則に規定する軽徴な変更は、補助決定額の10パーセント以内の変更とする。

(申請の取下期日)

第4 規則に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(申請書類及び提出期日)

第5 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

 抄

平成18年4月1日から適用する。

別表(第5関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

1 特別地域加算に係る訪問介護利用者負担額軽減事業費補助金交付申請書

2 その他町長が必要と認める書類

第1号

1部

別に定める。

規則第13条第1項の規定による書類

1 特別地域加算に係る訪問介護利用者負担額軽減事業費補助金請求書

2 その他町長が必要と認める書類

第2号

1部

別に定める。

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岩手町特別地域加算に係る訪問介護利用者負担額軽減事業費補助金交付要綱

平成18年8月30日 告示第88号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年8月30日 告示第88号