○岩手町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成18年9月6日
告示第90号
(趣旨)
第1 幼稚園教育の振興に資するため、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)の減免を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助金額)
第2 補助金の交付対象経費は、設置者が当該幼稚園に在園する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児(以下「園児」という。)の保護者(岩手町に住所を有する者に限る。)に対し、保育料等の減免を行う場合に要する経費とする。
3 前項の規定別表1中区分4以上に該当する世帯で、園児に小学校1年生、2年生又は3年生の兄又は姉がいる世帯にあっては、当該世帯について別表第2を適用した場合に得られる補助限度額(同一世帯に複数の園児がいる場合は、当該園児に係る補助限度額を合算した額)の範囲内の額とする。
(申請の取下げ期日)
第3 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第4 補助金の前金払を請求しようとするときは、岩手町私立幼稚園就園奨励費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
(証拠書類の備付け)
第6 補助金の交付を受けた設置者は、保育料等減免確認書(様式第7号)を備えておかなければならない。
前文 抄
平成18年度分の補助金から適用する。
前文(平成19年9月10日告示第68号)抄
平成19年度分の補助金から適用する。
前文(平成20年6月18日告示第52号)抄
平成20年度分の補助金から適用する。
前文(平成21年11月20日告示第74号)抄
平成21年度分の補助金から適用する。
前文(平成23年1月6日告示第5号)抄
平成22年度分の補助金から適用する。
前文(平成23年7月25日告示第50号)抄
平成23年度分の補助金から適用する。
前文(平成24年6月5日告示第50号)抄
平成24年度分の補助金から適用する。
前文(平成25年6月11日告示第35号)抄
平成25年度分の補助金から適用する。
前文(平成26年6月30日告示第46号)抄
平成26年度分の補助金から適用する。
前文(平成27年6月11日告示第55号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。
前文(平成28年12月1日告示第88号)抄
平成28年度分の補助金から適用する。
前文(平成29年12月1日告示第124号)抄
平成29年度分の補助金から適用する。
前文(平成30年8月20日告示第82号)抄
平成30年度分の補助金から適用する。
別表第1(第2関係)
区分 | 補助限度額 | ||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) | |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 年額 308,000円 | ||
2 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 (ひとり親世帯等の場合) | 年額 272,000円 (308,000円) | 年額 308,000円 (308,000円) | 年額 308,000円 (308,000円) |
3 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 (ひとり親世帯等の場合) | 年額 187,200円 (272,000円) | 年額 247,000円 (308,000円) | 年額 308,000円 (308,000円) |
4 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 年額 62,200円 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 |
上記区分以外の世帯 | ― | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 |
注)
1 上記の市町村民税の所得割課税額は、16歳未満の子どもが2人いる世帯の額であるため、それ以外の世帯構成の場合は次のとおり算出する。
(区分3)34,500円に①、②の合計を加えた額以下
①16歳未満の扶養親族の数×21,300円
②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円
(区分4)171,600円に③、④の合計を加えた額以下
③16歳未満の扶養親族の数×19,800円
④16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
3 途中入園又は途中退園により、保育料等が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料等の支払月数+3)÷15(百円未満四捨五入)
4 保育料等の実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度額とする。
5 所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
6 ひとり親世帯等とは保護者または保護者等同一の世帯に属する者が次に該当する場合
・生活保護法に規定する要保護者
・母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
・身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
・療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
・国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当(在宅の者に限る。)
別表第2(第2関係)
区分 | 補助限度額 | |
小学生1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 (第2子) | 小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児 (第3子以降) | |
4 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 |
上記区分以外の世帯 | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 |
注)
1 上記の市町村民税の所得割課税額は、16歳未満の子どもが2人いる世帯の額であるため、それ以外の世帯構成の場合は次のとおり算出する。
(区分3)34,500円に①、②の合計を加えた額以下
①16歳未満の扶養親族の数×21,300円
②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円
(区分4)171,600円に③、④の合計を加えた額以下
③16歳未満の扶養親族の数×19,800円
④16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
3 途中入園又は途中退園により、保育料等が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料等の支払月数+3)÷15(百円未満四捨五入)
4 保育料等の実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度額とする。
5 所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
別表第3(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第3条の規定による書類 | 1 岩手町私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める日 |
2 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
3 保育料等減免措置に関する調書 | 第3号 | 1部 | ||
4 当該年度の市町村民税に係る課税(非課税)証明書又は納税通知書の写し(生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、盛岡広域振興局長の証明書) | 1部 | |||
5 保育料等の額を確認できる書類 |
| 1部 | ||
6 その他町長が必要と認める書類 |
| 1部 | ||
規則第5条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 1 岩手町私立幼稚園就園奨励費補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内 |
2 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
規則第12条第1項の規定による書類 | 1 岩手町私立幼稚園就園奨励費補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 事業完了後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日 |
2 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 |
| 1部 |