○石神の丘美術館条例施行規則
平成18年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、石神の丘美術館条例(平成5年岩手町条例第15号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、石神の丘美術館(以下「美術館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、次の各号の条件を付し、許可するものとする。
(1) 使用が終了したとき又は使用を取り消されたときは、町長の指示に従い、整理整頓をすること。
(2) 高校生以下の者が使用する場合は、成人の引率者があること。
(3) 許可書を他人に使用させないこと。
(4) その他施設の維持管理のため、町長の指示に従うこと。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 施設の使用が短期間又は小部分であるとき。
(5) 教育課程に基づく教育活動として、小学校児童及び中学校生徒を引率する者並びに高等学校生徒及び当該生徒を引率する者が観覧するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。
3 町長は、使用料及び観覧料の減免を決定したときは、石神の丘美術館使用(観覧)料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(管理運営委員会)
第5条 条例第10条で規定する美術館管理運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 芸術文化団体の役職員
(2) 社会教育団体の役職員
(3) 芸術文化に関する識見を有する者
(委員)
第6条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、町長が招集する。
2 会議は、年1回の定例会のほか必要に応じて臨時に招集することができる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、社会教育課において処理する。
(補則)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成21年3月20日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年2月19日規則第5号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。