○岩手町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成18年12月27日

規則第29号

岩手都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成14年岩手町規則第3号)の全部を改正する。

(家屋)

第2条 条例第2条の規則で定める家屋は、住宅、事務所、作業所、店舗その他の生活又は事業若しくは公共の用に供し、又は供することとなる家屋で、汚水を生じ、又は生ずることとなるものとする。

2 前項の家屋が他の家屋と一体として管理され、又は使用されているものであって、次の各号のいずれにも該当するときは、当該家屋と他の家屋が同一の地番であるか否かを問わず、当該家屋は他の家屋に附属しているものとみなす。

(1) 納付義務者が当該家屋の敷地と他の家屋の敷地を同一の敷地として使用するために支障となる道路、河川その他の構築物がないこと。

(2) 当該家屋と他の家屋が同一の給水装置で連結されていること。

3 集合家屋及び共同住宅でそれぞれ独自に生活、事業若しくは公共の用に供し、又は供することとなる家屋は、それぞれ独立した家屋とみなす。

(受益者負担金)

第3条 同一家屋に複数の水道量水器を設置する場合の負担金の額は、それぞれの量水器の口径に応じた単位負担金の合計とする。

2 水道水以外の水を使用している場合において量水器を設置できないときの負担金の額は、揚水ポンプの口径を量水器の口径とみなし、当該量水器の口径に応じた単位負担金を適用する。この場合において、当該揚水ポンプの口径が条例別表に掲げる量水器の口径と合致しないときは、当該揚水ポンプの口径以下で最大となる量水器の口径に応じた単位負担金の額とする。

3 水道水と水道水以外の水を併せて使用している場合における負担金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 生活用水だけに使用している場合にあっては、水道量水器口径に応じた単位負担金の額

(2) 事業用として使用している場合にあっては、水道量水器口径に応じた単位負担金の額と水道水以外の水について条例第4条第1項及び前項の規定により算出した単位負担金の額を合算した額

(受益者の申告)

第4条 条例第5条に規定する申告は、下水道事業受益者申告書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、当該家屋の所有者と連署しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第5条 町長は、条例第6条の規定により認定した場合は、下水道事業受益者認定調書(様式第2号)に必要な事項を記入し、その内容を明らかにしておかなければならない。

(納付管理人)

第6条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき又は有しなくなるときその他町長が特に必要があると認めたときは、自己に代わって負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(負担金の決定通知)

第7条 条例第7条第2項に規定する通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(負担金の分割納付)

第8条 条例第7条第3項ただし書の規定による負担金の分割納付の申出は、下水道事業受益者負担金分割納付申出書(様式第5号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定の申出を受けたときは、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金分割納付認定(却下)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第9条 町長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

(4) 受益者が偽りその他不正の手段により負担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収するときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第8条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第1の受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(負担金徴収猶予の取消)

第11条 前条の規定により徴収猶予を受けたもので、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は前項の届出を受理したとき又は届出をなすべき事実が判明したときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に、又は町長が適当と認める方法により徴収するものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第9条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2の受益者負担金減免基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第13条 条例第10条の規定により受益者に変更があった場合は、遅滞なく下水道事業受益者変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、新たに受益者となった者に対し、その納付すべき負担金の額及びその納期限等を下水道事業受益者負担義務承継通知書(様式第15号)により通知しなければならない。

3 第1項の届出があったときは、従前の受益者の負担義務は、その承継に係る額の範囲内において消滅する。この場合において、町長は、下水道事業受益者負担義務消滅通知書(様式第16号)により通知しなければならない。

(住所等の変更)

第14条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所等変更届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(過誤納金)

第15条 町長は、過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なくこれを還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 町長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第16条 町長は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、当該過誤納金に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する還付加算金を算定する場合の割合を乗じて計算した額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算する。

(端数計算)

第17条 還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年7月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年1月10日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予区分

徴収猶予期間

期間延長

備考

1 受益者がその財産につき震災、風水害、その他災害を受けたとき、又は盗難に遭ったとき

1年以内

1年以内

罹災証明書又は盗難証明書の取得できるもの

2 係争中のもの

判決等による係争事由の解決のときまで

 

 

3 その他町長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき

1年以内

実情に応じて、その都度決定する。

 

別表第2(第12条関係)

受益者負担金減免基準

減免の対象となる家屋

減免率

備考

1 地方公共団体が消防施設として所有し、使用している家屋又は供することを予定している家屋

100%

 

2 町内会、自治会等が所有又は使用する集会所及びこれに類する施設

100%

 

3 その他実情に応じ特に減免の必要があると町長が認める家屋

実情に応じて、その都度決定する。

 

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岩手町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成18年12月27日 規則第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年12月27日 規則第29号
平成20年7月14日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第8号
平成30年1月10日 規則第2号