○岩手町戸別浄化槽条例施行規則
平成19年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町戸別浄化槽条例(平成18年岩手町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽を設置する当該土地の登記事項証明書及び公図の写し
(2) 浄化槽を設置する当該土地の位置図及び建築物の配置図並びに排水設備を設ける建築物の平面図
(3) 浄化槽を設置する当該土地の所有者の浄化槽設置承諾書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(設置基準)
第4条 条例第4条第2項に規定する設置基準は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽を設置する土地の形状に著しい高低差がないこと。
(2) 浄化槽からの処理水を自然流下方式により流出することができる排水路等が備わっていること。ただし、備わっていないときは、申請者が確保することを条件とする。
(3) 浄化槽の設置は、家屋1戸につき1浄化槽とする。
(4) 浄化槽を設置した後、1年以内に排水設備を浄化槽に接続し、浄化槽の使用を開始する意思を確認できるものであること。
(5) その他浄化槽の設置について支障となる事実が存在しないこと。
2 申請者は、工事計画を承諾するときは、戸別浄化槽設置工事計画承諾書(様式第4号)を提出するものとする。
(1) 合併処理浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号の浄化槽をいう。)であること。
(2) 浄化槽(コンクリートスラブ、蓋、ブロワ、内部配管及び弁栓類を含む。)に損傷又は異常がないこと。
(3) 法第7条第1項又は法第11条第1項に規定する水質検査のうち直近において行われたものについて、浄化槽からの放流水の水質が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第1条の2の基準を満たすこと。
(4) 省令第3条に規定する基準に基づき清掃を行うこと。
(5) その他浄化槽の維持管理について支障がないこと。
2 使用者に異動があったときは、戸別浄化槽名義変更届(様式第11号)により町長へ届け出るものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。