○岩手町戸別浄化槽条例施行規則

平成19年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町戸別浄化槽条例(平成18年岩手町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による浄化槽の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、戸別浄化槽設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽を設置する当該土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 浄化槽を設置する当該土地の位置図及び建築物の配置図並びに排水設備を設ける建築物の平面図

(3) 浄化槽を設置する当該土地の所有者の浄化槽設置承諾書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(承認等の通知)

第3条 条例第4条第2項の規定による通知は、戸別浄化槽設置承認(不承認)決定通知書兼分担金納付通知書(様式第2号)によるものとする。

(設置基準)

第4条 条例第4条第2項に規定する設置基準は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽を設置する土地の形状に著しい高低差がないこと。

(2) 浄化槽からの処理水を自然流下方式により流出することができる排水路等が備わっていること。ただし、備わっていないときは、申請者が確保することを条件とする。

(3) 浄化槽の設置は、家屋1戸につき1浄化槽とする。

(4) 浄化槽を設置した後、1年以内に排水設備を浄化槽に接続し、浄化槽の使用を開始する意思を確認できるものであること。

(5) その他浄化槽の設置について支障となる事実が存在しないこと。

(工事計画の作成等)

第5条 条例第5条第1項の規定による工事計画は、戸別浄化槽設置工事計画書(様式第3号)によるものとする。

2 申請者は、工事計画を承諾するときは、戸別浄化槽設置工事計画承諾書(様式第4号)を提出するものとする。

3 申請者は工事計画の変更を求めるときは、条例第5条第2項の規定により戸別浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(土地使用貸借)

第6条 条例第6条の規定による土地使用貸借契約は、土地使用貸借契約書(様式第6号)によるものとする。

(設置完了の通知)

第7条 条例第8条の規定による通知は、戸別浄化槽設置完了通知書(様式第7号)によるものとする。

(既設浄化槽の寄附)

第8条 条例第9条第1項の規定により既設浄化槽を寄附しようとする者は、既設浄化槽寄附採納願(様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 条例第9条第2項の寄附を受けることの適否は、次の各号に掲げる要件を満たす場合に限り適当と認めるものとする。

(1) 合併処理浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号の浄化槽をいう。)であること。

(2) 浄化槽(コンクリートスラブ、蓋、ブロワ、内部配管及び弁栓類を含む。)に損傷又は異常がないこと。

(3) 法第7条第1項又は法第11条第1項に規定する水質検査のうち直近において行われたものについて、浄化槽からの放流水の水質が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第1条の2の基準を満たすこと。

(4) 省令第3条に規定する基準に基づき清掃を行うこと。

(5) その他浄化槽の維持管理について支障がないこと。

3 条例第9条第2項の規定による通知は、既設浄化槽受納書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第9条第3項の規定による土地使用貸借契約は、第6条の土地使用貸借契約書(様式第6号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第10条の規定による届出は、戸別浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)(様式第10号)によるものとする。

2 使用者に異動があったときは、戸別浄化槽名義変更届(様式第11号)により町長へ届け出るものとする。

(徴収の猶予及び免除)

第10条 条例第15条の規定による分担金及び使用料並びに延滞金の徴収の猶予又は免除を受けようとする者は、戸別浄化槽分担金等徴収猶予・免除申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、戸別浄化槽分担金等徴収猶予・免除決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第11条 条例第21条に規定する新たに家屋所有者となった者は、戸別浄化槽名義変更届(様式第11号)を承継の日から14日以内に町長に提出しなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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岩手町戸別浄化槽条例施行規則

平成19年4月1日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)