○岩手町戸別浄化槽条例

平成18年8月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町が設置する戸別浄化槽(以下「浄化槽」という。)の維持管理等を適正に行い、もって生活排水による河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、町が戸別(共同住宅にあっては、当該共同住宅1棟をもって1戸とする。)に設置する浄化槽をいう。

(2) 既設浄化槽 この条例の施行の際、現に次条に規定する処理区域内に設置されている浄化槽をいう。

(3) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(4) 排水設備 家屋からの汚水を浄化槽に流入させるために必要な排水管及び浄化槽から浄化した水を流出する排水管等で所有者が設置し、管理するものをいう。

(5) 家屋所有者 浄化槽が設置される家屋の所有者(建築中又は建築しようとする家屋にあっては、当該家屋の建築主)をいう。

(6) 使用者 浄化槽を使用する者をいう。

(7) 標準事業 国が定める標準工事費の範囲内において、浄化槽本体を建築物、樹木、コンクリート等支障となるものがない土地に設置することをいう。

2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、法で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 浄化槽による処理区域は、公共下水道処理区域以外の区域で、町長が定める区域とする。

(設置の申請)

第4条 浄化槽の設置を希望する者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を規則で定める設置基準に基づき審査し、速やかに町が浄化槽を設置することの承認又は不承認について申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。

(工事計画の作成等)

第5条 町長は、前条第2項の規定により設置の承認をしたときは、申請者と協議の上、浄化槽設置工事計画(以下「工事計画」という。)を作成し、申請者の承諾を求めるものとする。

2 申請者は、当該工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

3 申請者は、当該工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。

4 申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(土地使用貸借)

第6条 浄化槽の設置及び管理に要する土地については、町長と当該土地所有者との間で、土地使用貸借契約を取り交わすものとする。

(工事業者の指定)

第7条 申請者は、排水設備工事を行うときは、岩手町下水道条例(平成13年岩手町条例第25号)第6条に規定する排水設備指定工事店に施工させなければならない。

(設置完了の通知)

第8条 町長は、浄化槽の設置工事を完了したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(既設浄化槽の寄附)

第9条 第3条に規定する処理区域内の既設浄化槽の設置者は、良好な管理を行うため、町に当該浄化槽の寄附を申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申出を受けたときは、その寄附を受けることの適否について、当該申出をした者に通知するものとする。

3 町長は、その寄附を受けた既設浄化槽を第2条第1号に規定する浄化槽とみなし、当該浄化槽の設置及び管理に要する土地について、当該土地所有者との間で土地使用貸借契約を取り交わした上で維持管理を行うものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(分担金の徴収)

第11条 町長は、別表第1に定める分担金を徴収するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。

3 第9条の規定により既設浄化槽を町に寄附した者からは、分担金を徴収しない。

(増嵩経費の負担)

第12条 町長は、浄化槽を設置した場合において、標準事業について増嵩経費(申請者の都合により、補強工事等の標準事業以外の工事が生じた場合の経費を含む。)が生じたときは、その増嵩経費は申請者が負担するものとする。

(使用料の徴収)

第13条 町長は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、岩手町水道給水条例(平成10年岩手町条例第2号)第30条に規定する料金の徴収方法の例により徴収する。

(使用料の額)

第14条 使用料の額は、毎使用月において、別表第2に定める額とする。

2 使用者が使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している浄化槽の使用を再開した場合における当該使用月の使用料は、次のとおりとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 使用日数が15日以下のとき 使用料の2分の1の額

(2) 使用日数が16日以上のとき 使用料の全額

(徴収の猶予及び免除)

第15条 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める分担金及び使用料(以下「分担金等」という。)の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全額に相当する額を免除することができる。

(督促及び督促手数料)

第16条 督促及び督促手数料は、岩手町税外徴収条例(昭和37年岩手町条例第14号)の規定を準用する。

(電気料金及び水道料金の負担)

第17条 使用者は、浄化槽の使用、保守点検及び清掃等により発生した電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(資料の提出)

第18条 町長は、使用者、家屋所有者及び浄化槽が設置されている土地の所有者(以下「使用者等」という。)に浄化槽の設置及び維持管理等を行うため、必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第19条 使用者等は、浄化槽の適切な使用管理及び保管をしなければならない。

2 使用者等は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第20条 使用者等の責めに帰すべき事由により、浄化槽に修繕、移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者等は、町長の指示に従い修繕、移設又は撤去するとともに、その費用を全額負担しなければならない。

(家屋所有者の地位承継)

第21条 第11条第2項の規定により通知を受けた申請者に変更があったときは、新たに所有者になった者が、従前の地位を承継するものとする。ただし、同条第1項に定める額のうち、家屋所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の家屋所有者が納付するものとする。

2 家屋所有者の地位を承継した者は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(管理の委託)

第22条 町長は、浄化槽の設置目的を効果的に達成するため、必要に応じ、その管理を委託することができる。

(委任)

第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第24条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第10条の規定による届出を怠った者

(2) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(3) 第20条の規定による修繕の指示に従わなかった者

2 偽りその他不正な手段により分担金等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第8号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町戸別浄化槽条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年6月13日条例第9号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

人槽区分

分担金額

5~7人槽

150,000

8~10人槽

200,000

11~20人槽

350,000

21~30人槽

580,000

31~50人槽

750,000

51人槽以上

町長が別に定める額

別表第2(第14条関係)

人槽区分

使用料


5~7人槽

3,973

8~10人槽

4,481

11~20人槽

6,926

21~30人槽

9,065

31~50人槽

11,204

51人槽以上

町長が別に定める額

備考 上記の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

岩手町戸別浄化槽条例

平成18年8月22日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年8月22日 条例第15号
平成21年3月12日 条例第8号
平成24年6月13日 条例第9号
平成26年2月17日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第3号