○岩手町下水道事業受益者負担調整交付金交付要綱

平成19年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1 岩手町下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年岩手町条例第16号。以下「改正後条例」という。)の施行に伴い、改正前の岩手都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成14年岩手町条例第2号。以下「改正前条例」という。)により受益者が納付した負担金の額が改正後の算定基準による額を超えることとなる者(以下「交付対象者」という。)で申請のあった者に対して、住民負担の公平と下水道事業に対する受益者の信用の確保を図ることを目的として、この要綱により交付金を交付する。

(交付金の交付の実施年度)

第2 交付金の交付の実施年度は、平成19年度とする。

(交付金の交付額)

第3 交付金の額は次のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(1) 改正後条例において受益者となる交付対象者の場合、改正前条例により平成17年度までに当該交付対象者に対して賦課された負担金のうち納付された額の合計額から、改正前条例により当該交付対象者に対して交付された一括納付報奨金及び改正後の条例により算定した場合の当該交付対象者に賦課されるべき負担金額を控除した額とする。

(2) 改正後条例において受益者とならない交付対象者の場合、改正前条例により平成17年度までに当該交付対象者に対して賦課された負担金のうち納付された額の合計額から、改正前条例により当該交付対象者に対して交付された一括納付報奨金を控除した額とする。

(交付金の交付の申請及び請求)

第4 交付金の交付を受けようとする交付対象者は、平成20年3月31日までに下水道事業受益者負担調整交付金交付申請(請求)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の交付の決定及び交付)

第5 町長は、第4の申請があったときは、その内容を審査し、その可否を下水道事業受益者負担調整交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、交付金を交付する。

(事情変更による決定の取消し)

第6 町長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、下水道事業受益者負担調整交付金交付取消(変更)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

平成19年4月1日から適用する。

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岩手町下水道事業受益者負担調整交付金交付要綱

平成19年4月1日 告示第62号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 下水道
沿革情報
平成19年4月1日 告示第62号