○岩手町公衆浴場施設設備改善事業補助金交付要綱

平成19年3月15日

告示第21号

(目的)

第1 公衆浴場の施設設備の改善及び経営の安定を図ることにより、公衆衛生の維持向上に資するため、公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けている施設であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の統制額の指定を受け、かつ、利用形態からみて専ら地域住民の日常の保健衛生のために利用されていると認められるものをいう。以下同じ。)を営む者(以下「事業主体」という。)が公衆浴場施設設備改善事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費は、公衆浴場の施設整備のうち次の表の左欄に掲げる施設設備を改善する場合(次項に定める場合を除く。)に要する経費(以下「施設設備改善事業費」という。)とし、これに対する補助額は、同表の左欄に掲げる施設ごとに同表の右欄に定める額とする。ただし、施設設備改善事業費の3分の1に相当する額以内の額が当該補助額を下回る場合は、その額とする。

補助対象施設設備

補助額

ふろがま

70万円以内の額(熱伝導部分が銅製のものにあっては90万円以内の額)

ろ過機

50万円以内の額

温水器

20万円以内の額

重油燃焼装置

20万円以内の額

燃焼機

10万円以内の額

煙突

15万円以内の額

給湯給水配管、カラン、シャワー、浴槽、洗場、鏡

暖房設備及び脱衣室

70万円以内の額

手すり(浴槽の周囲、トイレ等その他の施設に設置するもの)

10万円以内の額

滅菌機

10万円以内の額

2 次の各号の一に該当する施設設備の改善は、補助事業の対象としない。

(1) 施設設備が減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省省令第15号)に定める耐用年数を経過していない場合。ただし、天災地変その他の事由により町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(2) 公衆浴場施設設備改善事業計画の補助額が5万円未満の場合

(申請の取下げ期日)

第3 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第4 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

 抄

平成19年4月1日から施行する。

別表(第4関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第3条の規定による書類

岩手町公衆浴場施設設備改善事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に指示する日

1 事業計画書

添付書類

① 見積書の写し

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

規則第5条第1項第2号及び第3号の規定による書類

岩手町公衆浴場施設設備改善事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

規則第12条の規定による書類

岩手町公衆浴場施設設備改善事業補助金交付請求(精算)

第5号

1部

別に指示する日

1 事業完了実績報告書

添付書類

① 工事契約書又は支払請求書の写し

② 工事写真

③ その他町長が必要と認める書類

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

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岩手町公衆浴場施設設備改善事業補助金交付要綱

平成19年3月15日 告示第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年3月15日 告示第21号