○岩手町非常勤嘱託員取扱規則

平成20年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町非常勤嘱託員の雇用、勤務条件その他必要な事項を定めるものとする。

(雇用)

第2条 非常勤嘱託員の雇用については、次のいずれかに該当する職とする。

(1) 法令等に根拠を有する職

(2) 専門的な技術又は知識を必要とし、一般職員の配置が困難な職

(3) 勤務時間が変則的であるか、業務量及び職務内容から一般職員になじまない職

(身分)

第3条 非常勤嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員とする。

(雇用期間)

第4条 非常勤嘱託員の雇用期間は、1年以内とする。ただし、雇用の継続を必要とする場合は、勤務実績、健康状態その他必要な事項を確認の上、雇用を更新することができる。

(雇用の手続)

第5条 非常勤嘱託員を雇用し、又は雇用の更新をするときは、任命権者は辞令を交付するものとする。

(勤務時間)

第6条 非常勤嘱託員の勤務時間は、1週間につき37時間30分以内とする。

2 前項の勤務時間の割振りは、職務に応じ任命権者が定める。

3 所属長は、臨時又は緊急の必要がある場合等やむを得ない事情があると認められる場合には、第1項に規定する勤務時間を超えて勤務を命じることができる。

4 前項の時間外勤務の命令及び報告は、時間外勤務休日勤務命令簿(様式第1号)により行う。

(週休日の振替)

第7条 非常勤嘱託員に週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とされた日において臨時又は緊急の必要がある場合等やむを得ない事情により特に勤務を命じる必要がある場合には、勤務を命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち一部を当該勤務日に割り振ることをやめて当該一部の勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(休日の代休日)

第8条 非常勤嘱託員に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩手町条例第1号。以下「条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に割り振られた勤務時間の全部について臨時又は緊急の必要がある場合等やむを得ない事情により特に勤務することを命じた場合には、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)を当該休日前に指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された非常勤嘱託員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 非常勤嘱託職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(休憩時間)

第9条 1日の勤務時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分の休憩時間を勤務時間の途中に置く。ただし、休憩時間は勤務時間に含まないものとする。

(報酬)

第10条 非常勤嘱託員には、基本報酬及び割増報酬を支給する。

2 基本報酬の額は、別表第1に定める。

3 報酬が月額で定められている職員が1日の勤務時間が7時間30分に満たない場合の基本報酬は、その者について、前項により定められた基本報酬を7.50で除して得た額に勤務した時間(1時間に満たない端数は、切り上げる。)を乗じて(円未満の端数は、四捨五入する。)得た額とする。

(割増報酬)

第11条 割増報酬は、通勤割増報酬並びに時間外勤務手当及び休日勤務手当とする。

2 通勤割増報酬の取扱いについては、別に定めるところによる。

3 時間外勤務手当は、第6条第3項及び第7条の規定により勤務した場合に、一般職の職員の例により支給する。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する割合は、100分の100とする。

4 休日勤務手当は、休日において勤務時間の割振りが行われている時間勤務した場合に、一般職の職員の例により支給する。

(報酬の減額)

第12条 非常勤嘱託員が、正規の勤務時間に勤務しないときは、第15条に規定する場合を除いて勤務しない全時間について報酬を減額する。

2 前項の規定により、減額する報酬の額は、勤務しない時間数に勤務1時間当たりの報酬額を乗じた額とする。

3 第1項の規定により減額する時間数の算出方法は、一般職の職員の例による。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第13条 勤務1時間当たりの報酬額の算出方法は、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第14条 非常勤嘱託員には、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和30年岩手町条例第14号)の規定により費用弁償を支給する。

(有給休暇)

第15条 非常勤嘱託員は、次に掲げる有給休暇を受けることができる。

(1) 年次休暇 4月1日に採用又は雇用を更新する場合において、別表第2に定めるところにより付与する。残余日数は20日(1日の勤務時間として命じられた時間数をもって1日として計算する。)を限度とし、当該年度の翌年度に繰り越すことができるものとし、その方法は一般職の職員の例による。ただし、年の途中において採用された非常勤嘱託員の年次休暇の日数は、別表第3に定めるところによる。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「感染予防法」という。)に基づく交通しゃ断又は隔離により勤務が不可能となった場合 必要と認められる期間

(3) 感染予防法第6条の規定に基づく感染症のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 8日の範囲内で必要と認められる期間

(4) 風水震火災その他非常災害により、り災し、又は交通しゃ断等不可抗力の原因により、勤務が不可能となった場合 必要と認められる期間

(5) 交通機関の事故等による不可抗力の場合 必要と認められる期間

(6) 証人、鑑定人、参考人等として、官公署の呼出しに応じる場合 必要と認められる期間

(7) 選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する場合 必要と認められる期間

(8) 公務による負傷又は疾病の場合 必要と認められる期間

(9) 忌引の場合 一般職の職員の例による。

(10) 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一般職の職員の例による。

(有給休暇の承認)

第16条 有給休暇を受けようとする非常勤嘱託員は、あらかじめ非常勤嘱託職有給休暇処理票(様式第2号)により、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができなかった場合においては、できる限り速やかに任命権者の承認を受けなければならない。

(服務)

第17条 非常勤嘱託員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務の遂行に当たっては、法令、条例、規則等を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従うこと。

(2) 勤務時間中は、全力を挙げて職務に専念すること。

(3) 疾病その他の事情により勤務できないときは、前日までに所属長に届け出ること。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(5) 公務員として常に良識ある行為をすること。

(出勤簿等)

第18条 非常勤嘱託員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第3号)に押印しなければならない。

2 出勤簿の取扱い、記録及び整理は、各課の庶務を担当する係の長とする。

3 正当な事由がなく第1項の手続がないときは、無届欠勤したものとして取り扱う。

(退職及び解職)

第19条 非常勤嘱託員が退職しようとするときは、事前に任命権者に届け出なければならない。

2 非常勤嘱託員が次の各号のいずれかに該当した場合は解職とし、又は解職若しくは懲戒処分にすることができる。

(1) 雇用期間が満了した場合

(2) 業務が終了した場合

(3) 勤務状態が不良その他非常勤嘱託員としてふさわしくない行為があった場合

(4) 心身の故障のため、職務遂行に支障があると認められる場合

(公務災害補償)

第20条 非常勤嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、市町村議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)による。

(保険)

第21条 非常勤嘱託員は、次の各号に掲げる保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第13号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月10日規則第15号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩手町非常勤嘱託員取扱規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月16日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月23日規則第11号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年1月31日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

1 専門的な技術又は知識を要する職

職種

基本月額報酬

税務嘱託員

257,000円以内

土木系技術嘱託員

282,000円以内

嘱託運転手

237,000円以内

嘱託保健師

217,000円以内

嘱託助産師

217,000円以内

嘱託看護師

217,000円以内

嘱託管理栄養士

217,000円以内

嘱託介護支援専門員

197,000円以内

嘱託栄養士

182,000円以内

嘱託教育支援指導員

182,000円以内

地域おこし協力隊員

267,000円以内

林政アドバイザー

298,000円以内

埋蔵文化財専門嘱託員

230,000円以内

嘱託児童館長

237,000円以内

危機管理者

247,000円以内

2 職務内容により嘱託を相当とする職

職種

基本月額報酬

総合案内嘱託員

182,000円以内

税務事務嘱託員

182,000円以内

議会事務嘱託員

182,000円以内

一般事務嘱託員

182,000円以内

嘱託公民館指導員

182,000円以内

別表第2(第15条関係)

在職年

1年目

2年目

3年目以上

日数

12日

13日

15日

別表第3(第15条関係)

採用された月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

画像画像

画像

画像

岩手町非常勤嘱託員取扱規則

平成20年3月26日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月26日 規則第2号
平成21年10月1日 規則第13号
平成21年12月10日 規則第15号
平成24年3月22日 規則第3号
平成26年2月20日 規則第12号
平成27年8月25日 規則第10号
平成29年3月16日 規則第1号
平成30年3月14日 規則第6号
平成30年7月23日 規則第11号
平成31年1月31日 規則第1号