○町有住宅条例施行規則
平成21年3月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、町有住宅条例(平成21年岩手町条例第10号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公開抽せんの日時及び場所
(2) 公募期間
(1) 町有住宅入居・更新申込書(様式第1号)
(2) 収入の分かる書類
(3) 条例第6条第2号に規定する市町村税及び町に納付すべきものに滞納がないことを証する書類
(4) 入居申込みをする者にあっては、入居しようとする者の住民票の写し
(老人等の要件)
第4条 条例第9条第3項に規定する老人等の要件は、次のとおりとする。
(1) 老人 60歳以上の者であって、現に同居し、若しくは同居しようとする親族がない者又は当該親族のすべてが次のいずれかに該当する者
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 次号に規定する心身障害者
エ おおむね60歳以上の者
(2) 心身障害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 戦傷病者にあっては、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3の第1款症以上の障害がある者
イ 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省第15号)別表第5号の4級以上の障害がある者
ウ 知的障害者又は精神の障害を有する者にあっては、児童相談所長、知的障害者更生相談所長若しくは精神保健福祉センター所長又は精神科の診療に経験を有する医師により、中度以上の知的障害者と判定された者又は中度以上の知的障害者と同程度の障害を有していると判定された者
(3) 著しく所得の低い世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であること。
(4) 小さな子供のいる多子世帯 18歳未満の児童が3人以上いる世帯であること。
(5) 配偶者からの暴力被害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過しないもの
(6) 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当することにより現在の住宅に居住し続けることが困難となったことが客観的に証明されるものであること。
ア 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少したこと。
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたこと。
(7) 雇用促進住宅の廃止に伴う退去者 特殊法人合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)及び耐震診断結果に基づく雇用促進住宅の廃止に伴う退去者であること。
(請書)
第6条 前条の規定により町有住宅入居・更新決定通知書を受けた決定者は、条例第11条第1項第1号に規定する町有住宅入居請書(様式第3号)及び連帯保証人の印鑑証明書を提出しなければならない。
(1) 住所を移転し、又は所在が不明になったとき。
(2) 未成年者の後見の開始又は保佐、補助開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
(親族の異動)
第8条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があったときは、速やかに親族異動届(様式第4号)を提出しなければならない。
2 町長は、入居者が条例第37条第1項第1号から第6号に該当する場合は、同居を承認してはならない。
2 町長は、次の各号に該当する場合は、入居承継を承認してはならない。
(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものその他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
(2) 条例第37条第1項第1号から第6号に該当する場合
4 第6条の規定は、入居の承継の承認を得た場合について準用する。
(家賃及び敷金の減免基準等)
第11条の2 条例第17条第3項の規定に基づく家賃の減免の額は、次に掲げる表の左欄及び中欄に定める区分に応じた右欄の額以内の額とし、その減免の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。
減免の対象 | 態様 | 減免の額 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合 | 家賃から生活保護法の規定による住宅扶助の額を控除して得た額(住宅扶助が給付されない場合は免除) | |
2 認定収入額(生活保護法の規定の例により算定した収入をいう。以下この条及び別表において同じ。)が生活保護法に基づく保護基準月額(以下この条及び別表において「基準額」という。)以下で、その状況が継続すると認められる場合 | 別表により算出して得た額 | |
1 病気(負傷を含む。以下同じ。)にかかり過大の療養費を必要としたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合 | 免除 | |
2 入居者又は同居者が病気により長期にわたり療養を要する場合 | 町長が療養に要すると認定した費用額(所得税法(昭和40年法律第33号)第73条第2項に規定する医療費をいい、その療養につき保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)を認定収入額から控除した額を認定収入額とみなし、別表により算出して得た額 | |
1 災害により著しい損害を受けたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合 | 免除 | |
2 災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認める場合 | 町長が認定した損害額(その損害につき保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)を認定収入額から控除した額を認定収入額とみなし、別表により算出して得た額 |
2 敷金の減免の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とし、その減免の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。
2 町長は、次の各号に掲げる場合は承認することができる。
(1) 面積は、3.3平方メートル以内であること。
(2) 簡易に撤去、解体ができること。
(3) 用途は、住居としないこと。
(4) 条例第24条の規定に抵触しないこと。
(住宅管理人)
第20条 条例第38条第5項の規定による町有住宅管理人に関する必要な事項は、次のとおりとする。
(2) 依頼期間は、依頼した日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、年度内に明渡し等の原因により事務を遂行することができなくなったときは、その原因の日までとする。
(4) 町有住宅の管理人への謝礼の額は、町長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月10日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の町営住宅条例施行規則及び町有住宅条例施行規則の施行前に家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の決定がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年1月3日規則第2号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
別表(第11条の2関係)
収入割合区分 | 減免額 |
収入割合が0.2以下の場合 | 家賃に10分の9を乗じて得た額 |
収入割合が0.2を超え0.4以下の場合 | 家賃に10分の7を乗じて得た額 |
収入割合が0.4を超え0.6以下の場合 | 家賃に10分の5を乗じて得た額 |
収入割合が0.6を超え0.8以下の場合 | 家賃に10分の3を乗じて得た額 |
収入割合が0.8を超え1以下の場合 | 家賃に10分の1を乗じて得た額 |
備考 「収入割合」は、入居者及び同居者の認定収入額を基準額で除して得た値とする。