○町有住宅条例施行規則

平成21年3月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、町有住宅条例(平成21年岩手町条例第10号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募についての必要事項)

第2条 条例第4条第2項の規定によるその他必要な事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公開抽せんの日時及び場所

(2) 公募期間

(入居及び更新の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居申込みをする者又は条例第12条第3項の規定により入居期間を更新しようとする者は、次の各号に規定する書類を提出しなければならない。

(1) 町有住宅入居・更新申込書(様式第1号)

(2) 収入の分かる書類

(3) 条例第6条第2号に規定する市町村税及び町に納付すべきものに滞納がないことを証する書類

(4) 入居申込みをする者にあっては、入居しようとする者の住民票の写し

(老人等の要件)

第4条 条例第9条第3項に規定する老人等の要件は、次のとおりとする。

(1) 老人 60歳以上の者であって、現に同居し、若しくは同居しようとする親族がない者又は当該親族のすべてが次のいずれかに該当する者

 配偶者

 18歳未満の者

 次号に規定する心身障害者

 おおむね60歳以上の者

(2) 心身障害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

 戦傷病者にあっては、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3の第1款症以上の障害がある者

 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省第15号)別表第5号の4級以上の障害がある者

 知的障害者又は精神の障害を有する者にあっては、児童相談所長、知的障害者更生相談所長若しくは精神保健福祉センター所長又は精神科の診療に経験を有する医師により、中度以上の知的障害者と判定された者又は中度以上の知的障害者と同程度の障害を有していると判定された者

(3) 著しく所得の低い世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であること。

(4) 小さな子供のいる多子世帯 18歳未満の児童が3人以上いる世帯であること。

(5) 配偶者からの暴力被害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過しないもの

(6) 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当することにより現在の住宅に居住し続けることが困難となったことが客観的に証明されるものであること。

 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少したこと。

 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたこと。

(7) 雇用促進住宅の廃止に伴う退去者 特殊法人合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)及び耐震診断結果に基づく雇用促進住宅の廃止に伴う退去者であること。

(入居・更新決定)

第5条 町長は、条例第8条第2項により入居を決定した者又は条例第12条第4項により更新を決定した者に対して町有住宅入居・更新決定通知書(様式第2号)を交付する。

(請書)

第6条 前条の規定により町有住宅入居・更新決定通知書を受けた決定者は、条例第11条第1項第1号に規定する町有住宅入居請書(様式第3号)及び連帯保証人の印鑑証明書を提出しなければならない。

2 入居者が前項の請書を提出した後において連帯保証人を変更しようとするときは、前項に規定する様式により新たに連帯保証人となる者の請書及び印鑑証明書を提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出るとともに、速やかに前項に規定する連帯保証人変更の手続をしなければならない。

(1) 住所を移転し、又は所在が不明になったとき。

(2) 未成年者の後見の開始又は保佐、補助開始の審判を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

(入居可能日)

第7条 条例第11条第4項の規定による入居可能日は、同条第1項の手続が完了した日とする。

(親族の異動)

第8条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があったときは、速やかに親族異動届(様式第4号)を提出しなければならない。

(同居の承認)

第9条 条例第13条第1項の規定による同居の承認を得ようとするときは、町有住宅同居承認申請書(様式第5号)に同居させようとする者に係る第3条各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者が条例第37条第1項第1号から第6号に該当する場合は、同居を承認してはならない。

3 町長は、第1項の規定による申請に対し承認を与えたときは、町有住宅同居承認書(様式第6号)により通知しなければならない。

(入居の承継)

第10条 条例第14条第1項の規定により、入居の承継をしようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した日から15日以内に、町有住宅入居承継承認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 町長は、次の各号に該当する場合は、入居承継を承認してはならない。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものその他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)

(2) 条例第37条第1項第1号から第6号に該当する場合

3 町長は、第1項による申請に対し承認を与えたときは、町有住宅入居承継承認書(様式第8号)により通知しなければならない。

4 第6条の規定は、入居の承継の承認を得た場合について準用する。

(収入認定への意見)

第11条 入居者は、条例第16条第3項の規定により町長に対し意見を述べるときは、意見書(様式第9号)を提出しなければならない。

(家賃及び敷金の減免基準等)

第11条の2 条例第17条第3項の規定に基づく家賃の減免の額は、次に掲げる表の左欄及び中欄に定める区分に応じた右欄の額以内の額とし、その減免の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。

減免の対象

態様

減免の額

条例第17条第3項第1号該当

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

家賃から生活保護法の規定による住宅扶助の額を控除して得た額(住宅扶助が給付されない場合は免除)

2 認定収入額(生活保護法の規定の例により算定した収入をいう。以下この条及び別表において同じ。)が生活保護法に基づく保護基準月額(以下この条及び別表において「基準額」という。)以下で、その状況が継続すると認められる場合

別表により算出して得た額

条例第17条第3項第2号該当

1 病気(負傷を含む。以下同じ。)にかかり過大の療養費を必要としたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合

免除

2 入居者又は同居者が病気により長期にわたり療養を要する場合

町長が療養に要すると認定した費用額(所得税法(昭和40年法律第33号)第73条第2項に規定する医療費をいい、その療養につき保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)を認定収入額から控除した額を認定収入額とみなし、別表により算出して得た額

条例第17条第3項第3号該当

1 災害により著しい損害を受けたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合

免除

2 災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認める場合

町長が認定した損害額(その損害につき保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)を認定収入額から控除した額を認定収入額とみなし、別表により算出して得た額

2 敷金の減免の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とし、その減免の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。

3 条例第17条第3項及び条例第19条第2項の規定に基づく家賃又は敷金の徴収の猶予の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とし、その徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第12条 条例第17条第3項の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を必要とする入居者は、町有住宅の家賃の減免・徴収猶予承認申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し承認を与えたときは、町有住宅の家賃の減免・徴収猶予承認書(様式第11号)により申請者に通知しなければならない。

(敷金の減免又は徴収猶予の申請)

第13条 条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予の必要な入居者は、町有住宅の敷金の減免・徴収猶予承認申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し承認を与えたときは、町有住宅の敷金の減免・徴収猶予承認書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。

(住宅を使用しない届)

第14条 条例第25条の規定により入居者が住宅を使用しないときは、町有住宅を使用しない届(様式第14号)を提出しなければならない。

(模様替、増築)

第15条 条例第28条第1項の規定により、入居者が町有住宅を模様替又は増築しようとするときは、町有住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

2 町長は、次の各号に掲げる場合は承認することができる。

(1) 面積は、3.3平方メートル以内であること。

(2) 簡易に撤去、解体ができること。

(3) 用途は、住居としないこと。

(4) 条例第24条の規定に抵触しないこと。

3 町長は、第1項の申請に対して承認を与えたときは、町有住宅(模様替・増築)承認書(様式第16号)により申請者に通知しなければならない。

(収入超過者等の認定)

第16条 町長は、条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定した場合は、当該入居者に町有住宅入居者の収入超過者認定通知書(様式第17号)により通知しなければならない。

2 町長は、条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定した場合は、当該入居者に町有住宅入居者の高額所得者認定並びに住宅の明渡し請求について(様式第18号)により通知しなければならない。

3 入居者は、条例第29条第3項の規定により町長に対し意見を述べるときは、意見書(様式第19号)を提出しなければならない。

(新たに整備された町有住宅への入居)

第17条 条例第35条の規定により新たに整備された町有住宅に入居を希望するときは、建替事業町有住宅特定入居申込書(様式第20号)により申込みをするものとする。

(町有住宅の返還)

第18条 条例第36条の規定により町有住宅を返還しようとする入居者は、町有住宅返還届(様式第21号)を提出しなければならない。

2 入居者は、条例第19条第3項の規定により敷金の還付を請求しようとするときは、条例第36条に規定する検査を受けた後、敷金還付請求書を提出しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第19条 条例第37条第1項による明渡請求は、町有住宅の明渡請求について(様式第22号)により通知しなければならない。

2 条例第37条第3項に規定する額は、条例第15条の規定による家賃の2倍の額の金銭を支払うものとする。

(住宅管理人)

第20条 条例第38条第5項の規定による町有住宅管理人に関する必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第38条第3項に規定する町有住宅管理人は、条例第3条別表に掲げる団地のうち5戸以上の団地ごとに、入居者のうちから1人を依頼するものとする。

(2) 依頼期間は、依頼した日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、年度内に明渡し等の原因により事務を遂行することができなくなったときは、その原因の日までとする。

(3) 第1号で依頼された町有住宅管理人は、居住する団地内において、条例第38条第4項に掲げる事務を遂行するものとする。

(4) 町有住宅の管理人への謝礼の額は、町長が定める。

(立入検査証)

第21条 条例第39条第3項の規定による証票は、立入検査証(様式第23号)による。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年8月10日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の町営住宅条例施行規則及び町有住宅条例施行規則の施行前に家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成26年1月3日規則第2号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

別表(第11条の2関係)

収入割合区分

減免額

収入割合が0.2以下の場合

家賃に10分の9を乗じて得た額

収入割合が0.2を超え0.4以下の場合

家賃に10分の7を乗じて得た額

収入割合が0.4を超え0.6以下の場合

家賃に10分の5を乗じて得た額

収入割合が0.6を超え0.8以下の場合

家賃に10分の3を乗じて得た額

収入割合が0.8を超え1以下の場合

家賃に10分の1を乗じて得た額

備考 「収入割合」は、入居者及び同居者の認定収入額を基準額で除して得た値とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

町有住宅条例施行規則

平成21年3月12日 規則第5号

(平成26年1月3日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年3月12日 規則第5号
平成24年8月10日 規則第7号
平成26年1月3日 規則第2号