○岩手町介護家族宿泊施設利用助成事業実施要綱

平成22年9月1日

告示第54号

(趣旨)

第1 本事業は、在宅生活を営む要介護者の世帯における介護者の介護意欲の回復を支援するため、岩手町介護家族いこい事業の受給者と同一世帯で、主に介護する者の宿泊施設の利用に係る費用の一部を、予算の範囲内で助成する。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 岩手町介護家族いこい事業の利用者をいう。

(2) 助成対象サービス 岩手町介護家族いこい事業実施要綱第3に規定するサービスをいう。

(3) 介護者 利用者と同一世帯で、主に利用者を介護している者をいう。

(4) 同一世帯者 介護者と同一世帯で生計を一にする者をいう。

(助成対象)

第3 本事業の助成対象は、利用者が助成対象サービスを受けている期間における介護者の宿泊施設の利用及びその利用への随行としての同一世帯者の同施設の利用(以下「助成対象宿泊」という。)とし、介護者及び同一者の利用をそれぞれ1泊と換算して年に2泊を限度とする。

(助成の額等)

第4 助成の額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。

(1) 助成対象宿泊に係る費用の総額。ただし、助成対象宿泊及びそれ以外の宿泊が一体のサービスとして提供されている場合は、助成対象宿泊にかかる費用を合理的な方法により算出した額。

(2) 助成対象宿泊1泊につき5千円を乗じた額。

(交付申請)

第5 この事業により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その助成宿泊の利用の後、1月以内に岩手町介護家族宿泊施設利用助成申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書兼請求書」という。)にその宿泊に要した費用を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、特別な事情により町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(助成金の支給)

第6 町長は前項の申請書兼請求書を受理したときは、これを審査し、支給額を決定し、速やかに支給するものとする。

(不正利得の返還)

第7 町長は、偽りその他の不正行為により、この要綱による助成を受けた者があると認めたときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

画像

岩手町介護家族宿泊施設利用助成事業実施要綱

平成22年9月1日 告示第54号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年9月1日 告示第54号