○岩手町高齢者等肉用牛貸付事業債権管理委員会設置要綱
平成22年10月25日
告示第62号
(設置)
第1 高齢者等肉用牛貸付事業基金条例(平成7年岩手町条例第3号)に定める基金について適正に管理を行うため、岩手町高齢者等肉用牛貸付事業債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 高齢者等肉用牛貸付事業(以下「貸付事業」)により貸付けしている繁殖雌牛の子牛の生産状況に関すること。
(2) 貸付事業に係る譲渡金を滞納している者(以下「滞納者」という。)の滞納額及び当該牛の子牛の生産状況に関すること。
(3) 滞納者及びその返済状況等についての情報の共有並びに滞納者に対し貸付事業の再貸付及び独立行政法人農畜産業振興機構の地域肉用牛振興対策事業等による繁殖雌牛の貸付けの防止に関すること。
(組織)
第3 委員会は、農林課長、総務課長、会計管理者、新岩手農業協同組合東部営農経済センター畜産酪農課長をもって構成する。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、農林課長とし、副委員長は、委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第5 委員会の庶務は、農林課において所掌する。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
前文 抄
平成22年11月1日から施行する。
前文(平成31年2月19日告示第15号)抄
平成31年4月1日から施行する。