○岩手町スポーツ文化センター条例施行規則

平成23年3月29日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町スポーツ文化センター条例(平成23年岩手町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、岩手町スポーツ文化センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 多目的スペース、舞台設備及びリハーサル室

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可又は許可の変更を受けようとする者は、岩手町スポーツ文化センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、センターを使用しようとする日の3月前から行うことができるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第3条 町長は、条例第5条第1項の規定により許可又は許可の変更をしたときは、岩手町スポーツ文化センター使用(変更)許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の順位)

第4条 前条による使用(変更)許可の順位は、申請のあった順によりこれを行い、同時に申請があったときは、申請者と協議又は抽選により決定するものとする。ただし、公用又は公益のため使用する場合においては、この限りでない。

(使用許可の取消し等の通知)

第5条 町長は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の停止及び施設からの退去を命ずる場合は、理由を付して申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免は、次の各号に掲げる基準に該当する場合とする。

(1) 公用又は公益のため使用するとき。

(2) 岩手町内の小中学校、高校等の公立の教育機関が体育、芸術、文化その他の学校行事のため使用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、岩手町スポーツ文化センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書が提出された場合において、第1項に掲げる基準に該当すると認めたときは、速やかに岩手町スポーツ文化センター使用料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条の規定による使用料の還付を受けようとする者は、岩手町スポーツ文化センター使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

第3章 トレーニングルーム

(利用登録の手続き等)

第8条 トレーニングルームを利用しようとする者は、初回使用時に岩手町スポーツ文化センタートレーニングルーム利用者登録申請書(様式第6号)に所定の事項を記入し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な事項を審査し、利用登録が適当と認めた場合は、岩手町スポーツ文化センタートレーニングルーム利用者登録許可証(様式第7号)を交付するものとする。

3 前項による登録許可には、トレーニングルームの管理上必要な条件をつけることができる。

4 町長は、第2項による登録の許可をしたときは、当該申請者を岩手町スポーツ文化センタートレーニングルーム利用者台帳(様式第8号)に記載し、岩手町スポーツ文化センタートレーニングルーム利用者証(様式第9号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

5 利用者証は、1人につき1枚を交付するものとする。

(利用者証の取り扱い等)

第9条 利用者証の記載内容に変更が生じたとき、又は利用者証を破損若しくは紛失したときは、速やかにその旨を町長に申し出て再交付を受けなければならない。

2 利用者証が登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(利用の許可)

第10条 登録者がトレーニングルームを利用しようとするときは、利用者証を提示のうえ使用料を納付し、又は条例別表に規定する岩手町スポーツ文化センタートレーニングルーム利用回数券(様式第10号。以下「回数券」という。)により、岩手町スポーツ文化センタートレーニングルーム利用券(様式第11号。以下「利用券」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用券の有効期限は、券面に記載された日時とする。

3 前項に規定する有効期限を延長するときは、事前に使用料を納付し、改めて利用券の交付を受けなければならない。

4 利用終了時に有効期限を超過していた場合には、当該超過時間に応じた使用料を追納しなければならない。

(利用の取消し等)

第11条 町長は、トレーニングルームの管理運営上特に支障があると認められる者については、利用者登録を取り消し、入室を拒絶し、又は退室を命ずることができる。

第4章 補則

(使用者の義務)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をしないこと。

(2) センターを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしない、又はさせないこと。

(3) 許可証及び利用者証を他人に使用させないこと。

(4) その他センター管理上の注意事項に従うこと。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第13条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条第5条及び第8条から第11条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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岩手町スポーツ文化センター条例施行規則

平成23年3月29日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)